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年齢によって特別支給の老齢厚生年金をもらえると思いますが、
在職中により一定額の給料をもらっている場合は支給停止になりますよね?

その後、退職等により給料が無くなって年金を受給するとなった場合に、
その支給停止になっていた分の年金はもらえないのでしょうか?

働いていて給料があったからといって、もらえないのはどうなんでしょうか?
年金についての知識は全く無いので、良く分からないのですが、宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

働けなくなったときの保証のための年金です


だから労働収入があれば年金額を下回らない範囲で受給額の一部または全部が停止されます
停止された分を後から受給できるなんてことはありません
これは互助制度の趣旨から当然です
働いて年金を納めれば納めた分が増額されます
働くなら年金を納めることが出来る職場がいいですね
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