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御質問させて頂きます。
大型DIY店の駐輪場で、駐車中の友人と私のオートバイに加害者のオートバイがで突っみ、友人と私のバイクが横転してしまいました。
原因は、加害者が自分のスクータにDIY店で購入したトラベルバックをシートとハンドルの間に入れて発進したところ、トラベルバックでハンドルが切れなくなってしまい、そのままあたってしまったようです。
友人のバイクは購入後2年以上たっていましたが、私のバイクは昨年末に納車されたばかりです。
損保会社から翌日電話が入りましたが、登録年月に関係なく修理費用のみ負担する旨を伝えられ
ました。
そこで御質問したいのですが、この場合、やはり当り損になってしまうのでしょうか?
長らくオートバイに乗っていますが、このようなケースの事故にあったのは初めてですのです。
過失割合は0:100との事ですが、納得いかないのが心境です。

A 回答 (8件)

元損害保険勤務のものです。



皆さん素人レベルの知識で回答されてますので、善意ではありますが間違いもあります。

まず昨年末購入とのことですが、もう二ヶ月たってます、これが一ヶ月以内なら担当店責任者判断で新車になることもありえますが、かなり厳しいといわざるをえません。
走行距離が500キロ以下なら望みがないわけではないですが、それを望むなら決着するまで半年かかってもおかしくありません、その間バイクなしに過ごさざるをえず、もちろんその間の代車は自腹になります。
これが乗車状態であれば怪我の治療で慰謝料が出ますから、そっちで補填しては?とアドバイスしますが、今回は運が悪かったですね。

交渉の仕方が悪いと言葉尻しだいでは不当請求:恐喝行為に当たってしまいかねず、危ないです。

あと他の方のアドバイスで明らかな間違いがありますから、私の考えを述べておきます。

>(1) 修理代
(2) 利益損失
(3) 慰謝料
(4) 事故のために必要とした実費

現在、保険屋が支払うと言っているのは(1)だけですよね?ほかの物もしっかり請求しましょう。
趣味の乗り物ですから(2)は難しいでしょうが、

利益損失、ではなく遺失利益といいます、これも趣味のものでも事故以前にたとえばどこかツーリングへ行く予定を立てていたことなどが証明できれば、レンタルバイク相当分の保証や、もし宿泊先をキャンセルすることでの損失が発生した場合など、請求できます。
これはもちろん事実のみです、証拠を捏造しようとすると詐欺になります。


>(3)は請求出来ます。

できません、物的損害のみの場合には慰謝料というのは基本的に認められていません。
特例としてペットなど動物も物扱いですが、愛玩動物ということで若干認められる場合があります。

>もし、応じなかったりはぐらかしたりするようであれば、加害者に電話すればよいのです。
「保険屋が全くアテになりませんから、保険屋との交渉やめます。直接交渉しましょう」と。

これは法的にはできません、こちらの回答者さんの相手の場合は相手保険会社の配慮で謝って納めてくれただけのことです。
というのは保険会社は加害者に代わって損害賠償する立場であり、加害者と一体となっていると法的に認められています。これは弁護士以外が賠償交渉に立ち会えないこと(非弁行為の禁止)が定められている弁護士法でも、賠償責任代理者として弁護士資格がない保険会社の担当者が交渉できることになっていることでもわかります。


いずれにしろ、総合して考えると割に合わないことですが、今回は仕方ないこと、として収めるのが大人の対応のように思います。事故にあって得することはありません、事故とはそういうものです。
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この回答へのお礼

たくさんのご意見をいただき、ありがとうございました。

いろいろな意見があり、とても参考になりました。
今回のようなケースは気をつけても防げる類の事故ではないので、
どうしようもありませんが、blueovalさんの言われるように
「仕方ないこと、として収める」しかないようですね。

お礼日時:2011/02/25 23:08

>登録年月に関係なく修理費用のみ負担する旨を伝えられました。



これの何処が納得いかないのですか?
「キズ付いただけの部品の交換は認めません!」
とか言われたのなら不満爆発でしょうが修理代は全額出してもらえるんでしょ?
それとも駐輪場でスクーターに当てられたくらいで木っ端微塵になったのかな?

もちろん修理代以外でこの事故によって発生した正当な費用なら請求出来るはずです。
例えば、この事故によってバイクの自走が危険な状態になったならばバイク屋さん
とかにバイクを引き取りに来てもらう事になり搬送費が掛かります。
この費用は事故に遭わなければ不要な費用ですよね?
こういった費用は請求出来ますよ。
また修理期間中の代車費用も請求できます。

まぁ、事故に遭う時点で不運なんですが・・・
それでも納得がいかないと言うなら単に「慰謝料としてお金を払え!」って事かな?
ちなみに納車後2ヶ月経っていたら新車にしてもらうのは保険では通常は無理です。
これは相手の善意で「差額は自腹で払います」という場合のみで強要は出来ません。
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追加です。



>何故なら、民法では「元通りに弁償しなくても良い。使えない状態にしてしまった場合は、使える状態に修理する費用だけ弁償すれば良い」って決まってるからなのです。

これも明らかな間違い、原状に戻すことを損害の算定基準にします、今回は購入二ヶ月の中古車に戻す、ということが原状に戻すことです。例外は、事故前の状況の価格よりも現状復帰の費用が高い場合で、この場合は同程度の中古車の取得費用、となります。
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例え新車でも「購入した瞬間に中古車」です。



どこかで新車を購入し、名義を自分に書き換え、一度も乗らずに転売したとしたら、買ったのと同じ価格で売れると思いますか?

ピカピカの新車であっても、一度も乗ってなくても「中古車」ですから、絶対に、買った値段よりも、値段が下がります。

なので、たとえ、新車で事故って全損廃車になっても、新車価格を賠償してもらう事は出来ません。

賠償して貰えるのは「同一車種を購入した場合の時価」つまり「相場価格」だけです。

廃車にならず修理で済む場合は、修理費用しか出ません。

何故なら、民法では「元通りに弁償しなくても良い。使えない状態にしてしまった場合は、使える状態に修理する費用だけ弁償すれば良い」って決まってるからなのです。

極端に言えば「10万円の超高級マフラー(排気管)を壊された」と言う場合、5000円のガサいマフラーに交換されても、文句は言えないのです。だって「使える状態に修理する費用だけ弁償すれば良い」のですから。
(「10万円と5000円では性能が違う。事故前と同じ性能が出るように高級パーツ使って直した時の修理費を賠償しろ」と言う主張が認められる場合もあるけど、結果は微妙)

このように、新車を壊したからと言って新車に戻す義務は無いし、壊された方も新車に戻せと要求しても認められないのです。

ジンーズパンツなどの希少価値のあるビンテージ品を破損させた場合も、実際の価格ではなく、修繕費用だけしか認められない事が多いです。
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事故ですから、あなたには下記の請求権がありますよね。



(1) 修理代
(2) 利益損失
(3) 慰謝料
(4) 事故のために必要とした実費

現在、保険屋が支払うと言っているのは(1)だけですよね?ほかの物もしっかり請求しましょう。

趣味の乗り物ですから(2)は難しいでしょうが、(3)は請求出来ます。
実際に事故に遭われて被害を被ったわけですから、ケガをしなくても精神的にダメージはあります。
それに事故の事で周りに心配かけたり、職場に迷惑をかけたりしていませんか?それをきっちり請求しましょう。

あと(4)はどうでしょうか?バイクがない為に発生した交通費、電話代そのた諸々。

保険屋は「何について支払います」なんて懇切丁寧に説明してくれません。何せ「出来る限り払わなくて良いように交渉する」のが仕事なんですから、こちらより連絡してしっかり請求して下さい。

もし、応じなかったりはぐらかしたりするようであれば、加害者に電話すればよいのです。
「保険屋が全くアテになりませんから、保険屋との交渉やめます。直接交渉しましょう」と。

法的には全く問題ありません。加害者は慌てて保険屋に苦情の連絡をするでしょう。結果として保険屋の態度や担当者が変わるか、もし直接交渉になってもこちらが示談書を作って認めさせれば良いだけです。

以前、私の家内が同じように事故に遭ったたのですが、担当者があまりにもいい加減なので上記方法をとりましたところ、翌日その保険屋の支店長から平謝りの電話があり、こちらの言い分がスッキリ認められました。
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どうしても納得行かないなら


自己責任で加害者に請求すれば?

でも世間一般には他の方の回答通りですよ。
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修理で納得いかないと言うことは、新車にしてほしいと言うことでしょうか?



そもそもご質問者様のバイクが幾ら昨年末納車と言え、数カ月も走行している以上、新車ではありません。
新車の価値のないものを新車に戻せと言うのは無理です。

納車中もしくは数日以内の事故で新車と交換ということなら聞いたことはあります。
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納得が行こうが行くまいが法律での賠償額は修理代、修理が不能なときは事故が発生する直前の価格が限度です


裁判をしてもそれを上回る判決は出ません
それ以上を望むのなら個人交渉になります
不条理を感じるのはわかりますが法律がそうなっているので泣き寝入りと言うことです
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