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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
してもらえます。
なぜなら、そこに駐車禁止車両がなければあなたはコケなかったからです。
具体的には、民法709条 不法行為規定。
それに基ずく損害賠償請求権です。
法的に禁止されているエリアに違法に駐車している車があったせいで損がいを生じた。
そして、損害と加害車両との間に相当な因果関係も認められます。
これが、
一般人が歩いていて、たまたま転んで車のバンパーで傷害したなどの場合、100%相手側車両に過失があります。
しかし、あなたの場合は前方不注意など道交法上の義務違反が考えられるため、割合は公安の裁量によりますが、多分に相手に対し損害賠償請求できます。
駐車禁止車両を追い抜いた為に事故ったなどのケースで違法車両に過失を大きく認めた判例はたくさんあります
No.7
- 回答日時:
怪我に対して保証してもらえる
第一条 この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
上記は自賠法一条と三条です
簡単にいえば自動車の運行中に他人を傷つけた場合は自動車側に過失がなかったか被害者側に故意が有った場合を除き怪我に対する補償をしなければならないという事です
運行中とは走行中・非走行中は問いません。質問者様の場合は道路に駐車中の車ですから運行中とみなされます。
物損に対してですが違法駐車とはいえ前方不注意が発生するかも?
その場合相手から請求される場合が有ると思います
自賠法を添付しておきます
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30HO097.html
No.4
- 回答日時:
どう考えても回避は不可能 であるならば考えることもあるでしょうけれど、それ以外では貴方に対して車の持ち主が損害賠償を請求します。
当然、怪我も、自分のバイクも、修理は自分持ち。
No.3
- 回答日時:
以前、私が駐車していた車にバイクがぶつかってきました。
私も駐車していたのを悪いと思い、バイク側の保険会社から電話があった時にその旨を伝えましたら「駐車していた車両にぶつかったのでこちらが全面的に悪いですのですべて修理いたします」と言われました。参考になるかな?
No.2
- 回答日時:
交通事故には様々なケースが存在しますが、中には駐車していた車との衝突事故例なども存在します。
このような事故では、駐車していた車が決められた駐車場にきちんと止めていたのであれば、ほとんどの場合、衝突してきた車に過失があると言って良いでしょう。しかし、駐車していた車が、止めてはいけない場所、つまり駐車禁止の場所に止めて起こった事故は、駐車車両の過失が認められたケースもあります。例えば、このような判例があります。夜間の国道で、駐車禁止区域に無灯火で駐車していた工事車両にバイクが追突しました。この事故では、駐車していた工事車両にも、40%の過失が認められています。
また、駐車禁止区域に駐車していた車を避けようとして起こった事故でも、駐車車両側の過失が認められたケースや、見通しの悪い交差点で起こった事故についても、交差点近くで交通を妨げるような駐車をしていた車に過失があると判断されたケースもあります。
これらの事故では、駐車車両が直接には衝突などに巻き込まれていませんが、違法な駐車が事故の一因となっているとの理由から、それぞれ数十%の過失が認められています。
このように、違法に駐車している車についても、事故を招いた一因になったと判断されれば、事故の過失があるとして賠償責任が発生するのです。また、駐車時に運転者が乗っていなかった場合でも、過失には変わりありません。
駐車する際は適正な場所に止めるように注意するとともに、事故が起きた時その原因となった違法駐車車両があった場合は、必ずそのドライバーに立ち会いを求めたり、ナンバーを控えておくなどの処置をとっておいたほうが良いでしょう。
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