「覚え間違い」を教えてください!

県会議員選挙についてですが、同じ議会の違う選挙区から立候補することってできますか?例えば、福岡県議選で、北九州市の門司区に住所がある人が、若松区選挙区から立候補するような話です。門司区に住んだまま若松区から出馬できます?

A 回答 (1件)

都道府県議会選挙場合、公職選挙法によって



第十条第三項 都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの

とあります。
都道府県議会の選挙権は

第九条第二項  日本国民たる年齢満二十年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。

とあります。
つまり、選挙権を有する区域内に三ヶ月以上の住所が無ければ立候補もできないということになるかと思います。

また、

第九十九条  当選人は、その選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたときは、当選を失う。

とありますので、議会議員である間は当該区域内に住所が無ければなりません。
なので、

>門司区に住んだまま若松区から出馬できます?

というのはNGだと思います。
因みに、福岡県の選挙区は下記URLのようになってるみたいですね。
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f06/410senkyo.html

因みに、衆参両議員、都道府県知事及び市区町村長については別に「住所用件」による縛りはありません。
日本国民であり満25歳以上なら衆議院議員選挙と市区町村長、満30歳以上で参議院選挙と都道府県知事選挙に立候補することができます。
極端な話、北海道に住所がある人が沖縄県の知事選に出ることは法律上の縛りはありません。


ではでは参考になれば幸いです

参考
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
せっかく教えて頂いたのに大変申し訳ありませんが、やはり腑に落ちないので
本日、総務省と地元の選挙管理委員会の2か所に問い合わせてみました。

それによると、県議会や市町村の議会選挙については、「その議会の選挙権」さえあれば、
被選挙権の区域については制限がないそうです。
極端な話、福岡県議会議員選挙なら、福岡市に住む人が、久留米市の選挙区から出馬することも
可能であるという話でした。

せっかく教えてもらったのにごめんなさい。

公職選挙法って、本当に解釈が難しいですよね。
ご教示頂いた条文も、どちらの意味にもとれますもんね。

ただ、現行の法解釈では、同じ県議会、同じ市議会ならどの地域からでも出馬できるとのことでした。

お礼日時:2011/02/28 09:13

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