No.2ベストアンサー
- 回答日時:
中古資産を取得し業務(賃貸)用にした場合、
1.中古資産取得時の耐用年数の見積計算、
2.賃貸後の償却費の順で計算をします。
1.中古資産取得時の耐用年数の見積計算の計算式
(1).法定耐用年数の全部を経過した資産の見積耐用年数、
見積耐用年数=法定耐用年数×0.2。
計算結果の1年未満の端数は切り捨て、2年未満は2年とする。
国税庁>タックスアンサー>No.5404 中古資産の耐用年数
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm
木造住宅用の法定耐用年数は22年です、
経過年数はS62年3月新築~H22年4月取得で23年2ヶ月で、法定耐用年数22年の全部を経過しています、
見積耐用年数=22年×0.2=4.4年(1年未満の端数は切り捨て) → 4年です。
2.賃貸後の償却費の計算、平成19年4月1日以降取得の定額法の計算式、
償却費=取得価額×定額法の償却率×使用月数÷12、
使用開始1年目の使用月数は開始月と決算月の両方を含めます、2年目以降は12とします。
期末残高=取得価額-償却累積額。
上記の計算式で毎年償却し、
前年の期末残高が前年の償却費を下回る年が最終年です。
最終年の償却費=前年の期末残高-1円、
最終年の期末残高=1円。
国税庁>タックスアンサー>No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htm
H22年4月に600万円で中古建物・見積耐用年数4年を取得し、定額法で減価償却し確定申告する場合の計算例、
定額法4年の償却率0.250。
H22年分の償却費=6,000,000×0.250×9÷12=1,125,000円、
H22年分の期末残高=6,000,000-1,125,000=4,875,000円。
H23年分~H25年分の償却費=6,000,000×0.250×12÷12=1,500,000円、(3年間同一金額)
H23年分の期末残高=6,000,000-1,125,000-1,500,000=3,375,000円、
H24年分の期末残高=6,000,000-1,125,000-1,500,000×2=1,875,000円、
H25年分の期末残高=6,000,000-1,125,000-1,500,000×3=375,000円。
H26年、前年の期末残高:375,000円が前年の償却費:1,500,000円を下回る年で最終年です。
H26年分最終年の償却費=375,000円-1円=374,999円、
H26年分最終年の期末残高=1円。(償却完了)
税金に関する事は国税庁以外の、ウェブ上の記載を私の回答も含めて全てを信じてはいけません、必ず国税庁のサイトで確認しましょう。
(取得価額-残存価額(取得価額×10%))×定額法の耐用年数に応じた償却率=償却限度額 (←この計算式はH19年3月31日以前の購入に適用する計算式です)
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