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木造の4号建築物なのに、構造計算書は長期優良住宅審査と建築確認申請審査の2回受けなければならないのでしょうか?

ある土木事務所の話です。
2階建て木造住宅の4号建築物ですが、民間の審査機関で長期優良住宅の適合を受け申請したところ、建築確認申請と不整合があるとのこと。
不整合は柱の引き抜きに係わる金物でした。
建築確認申請はN値計算で行っていましたが、長期優良住宅では構造計算を行い適合を受けましたので金物配置図はこちらを優先し作成しました。
しかし、N値計算での金物が構造計算での金物を上回る部分が数箇所あったことに気付かず、そのまま申請したためこのようなことになってしまったのです。
担当者は構造計算書を優先するのであれば、構造計算書を審査します。時間も料金もかかります。とのこと。
長期優良住宅の適合を受けているので、構造計算書は数回の質疑応答を経て審査済みです。
4号建築物ですよ?また審査されなければならないのでしょうか?審査の簡素化から程遠い話ですがどうなのでしょうか?どなたか教えていただけませんか?宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

一番の解決方法は、民間検査機関で確認を下ろしてもらっちまえばいいのでは?


長期をやっているなら確認だってできるのでは?
事前が終わっちゃっているところなら取り下げ申請して、民間なら3万円くらいですかね。
悩むならこの方がいいとも思います。

でも都道府県別でそんな違いがあるとは思いませんでした。
興味が沸きます。
うちの方だと、
特定行政庁でも県土整備・建築安全センターでも「長期」については民間での審査報告を単に受けるだけと聞いています。書類を見る部署も建築審査課と建築指導課でわかれていたりしますけどね。
埼玉県では、特例を使って、壁量や採光・換気などの計算書を付けても「申請書類綴りから外してね」と言われます。
確認申請時に第四面【9.確認の特例】を無にチェック入れてしまっているとかでないと確認申請時に構造が云々ってことはないんですけど(うちの方はです)

「長期の審査」でも、(財)日本住宅・木材技術センターの「横架材及び基礎のスパン表」から拾い出したことでいいとの民間検査機関の話です。
N値も告示なのか算定するのかでも違っちゃうし・・・・。

出来ましたら、この県土の考えの結末を(お礼)で教えていただければ大変勉強になります。
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すごく簡単な話ではないですか、N値計算に合わせて金物を増やせば良いのです。


その図面を確認申請に添付すれば良いだけです。金物が増えるくらい金額的には十万も変わらないでしょう。
構造計算書を確認申請書に付けてあるなら取り去ってください。
<担当者は構造計算書を優先するのであれば、構造計算書を審査します。時間も料金もかかります。とのこと。>
担当者のこの言葉の裏は構造計算書は付けずにN値計算の根拠を付けてその図面で確認申請書を出してくださいということです。どちらにしろ有利な方にはたらくので問題は無いはずです。
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4号物件の特例はまだ続いていますからね。

確認申請に金物配置図は不要だったはずですが。
もちろん計算の根拠は申請時に必要ですが、図面添付を要さ無いとおもいます。添付すると審査しないわけにいかないので審査は任意で行われたのです。
しかし、確認申請の審査に必要なことは「整合性」です。
長優と整合しないのでは審査してしまったとすれば審査のし直しはやむをえません。

申請機関が別だったのでしょうか、私は長優と確認申請を同じところに出したので、別の構造書類を出すということはありえないので非常に驚きました。

もともと4号なので図面を全て削除させてくださいということは無理なのでしょうか。
よく出す機関ではかなばかりでさえ審査義務のないものを審査したくないので一緒に綴じてくれるなと言われ、こちらが閉口することがあります。
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法的に考えてみます。


4号建物は仕様規定を満足しなければいけないのはご存じだと思います。
仕様規定の中に、壁量の確保、壁配値のバランス、柱頭柱脚の接合方法(N値計算)が含まれます。

つまり、金物をN値計算以下にすることは構造計算的にいえば、
ルート1の申請で、ルート3でしか安全性を確認出来ない断面になっているという事です。・・・・・あくまで、たとえば話です。

故に、確認機関は法的には正しい事を言っていると思いますが、。勘弁してよという気持ちはよくわかります。
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