
皇室は国民と違い、皇室典範という法律によって規制されています。
万が一のことですが、「天皇」罪をおかしたらどうなるのでしょう?
通常の刑事手続きが取られるのですか?
留置所で取調べをうけたり、裁判を受けたりすることがあるのですか?
それとも「想定外」なのですか。
1.憲法に規定されている重大な公務を怠った場合。
2.万引き、詐欺などの軽犯罪の場合。
3.強盗、殺人などの重大犯罪の場合。
4.テロ活動などの非合法行為を行った場合。
あくまで仮定の話であり、純粋に法律的な話です。
ごかいのないようにお願いします。
No.4
- 回答日時:
建前では、天皇といえども人間ですから、犯罪を犯せば逮捕や処罰の対象となります。
日本国籍が無いというのは、現在の法解釈では異論が多いのですが、仮に日本国籍がなくても外国人と同様に逮捕できます。
しかし、実際には警察などの司法当局は動けないと思います。
憲法を犯した場合には、内閣総理大臣が天皇を処罰する事になります。
ただ、その場合裁判による刑事罰ではなくて、罪が軽ければ注意処分、重ければ退位や廃位という事になってしまうと思いますけど。
この回答への補足
ありがとうございます。
>内閣総理大臣が天皇を処罰する
そんな権限があるとは思いませんでした。なにせ天皇が総理大臣を認証するので。反対にその逆かなと思ってました。その気になれば総理大臣の認証をしないぞという「奥の手」があるのかなと。
まして退位や廃位を勧告することができるんですか?

No.3
- 回答日時:
面白い質問ですね。
自信なしですが、私も一口乗らせてください。
刑法に限って言えば、第一条に「この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。」とありますので、天皇といえども対象外ではないのではないでしょうか?(ちなみに#1さんの言うとおりだと日本国籍のない人は罪に問われないということで、外人は犯罪犯し放題になってしまいます)
明確な除外規定も見当たりません。ということで2・3・4については適用されるのではないでしょうか。
もっとも、「者=人」をさすわけで、犬が刑法を犯してもつかまらないように「天皇≠人」なら「天皇≠者」なわけで適用されない、ということになりますね。
1.については罰則規定はないと思われますので「不法行為」にはなるかと思いますが罰は与えられないのではないでしょうか。
しかし、陛下が刑務所に入っている姿、想像できん・・・。(^^;
この回答への補足
ありがとうございます。
刑法の第一条は、それを読むかぎり、天皇にも適応されそうですね。
ただし理念だけでしょう。
重大な犯罪を犯したら、逮捕、供述はとられるでしょうが、裁判にはなじまない気がします。
病院送りでしょうか?
「天皇≠人」はどうでしょう?
「日本及び日本国民の象徴」と規定されてますね。
昭和天皇が人間宣言をしてますから、裁判所も人間として扱うのでしょうかね?
No.2
- 回答日時:
2~4に関しては想定されていないと思われます。
皇族の日常を考えると、常に誰か複数名が側にいます。
この状況で2~4に該当する行為は出来ないと考えるのが
普通であるために想定していないかと。
1については例えば国務大臣の認証を行わない、
と言う場合ですね。
これは罪になるわけではないでしょうが(どのような罪に
なるか規定されていない)皇室叩きにあいますね。
法律面に限定すれば#1の方の言うような結論だと思います。
ありがとうございます。
>皇族の日常を考えると、常に誰か複数名が側にいます。
側近やボディーガードがいるわけですが、その気になれば「巻く」ことも可能じゃないですか?「ローマの休日」のように。
国会の召集や国務大臣の認証を行わない場合は、政治の空白を生むことになるのでしょうか?
仮にその間に国会で法律が出来ても、無効なのでしょうか?
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