皇室は国民と違い、皇室典範という法律によって規制されています。
万が一のことですが、「天皇」罪をおかしたらどうなるのでしょう?
通常の刑事手続きが取られるのですか?
留置所で取調べをうけたり、裁判を受けたりすることがあるのですか?
それとも「想定外」なのですか。
1.憲法に規定されている重大な公務を怠った場合。
2.万引き、詐欺などの軽犯罪の場合。
3.強盗、殺人などの重大犯罪の場合。
4.テロ活動などの非合法行為を行った場合。
あくまで仮定の話であり、純粋に法律的な話です。
ごかいのないようにお願いします。
No.2
- 回答日時:
2~4に関しては想定されていないと思われます。
皇族の日常を考えると、常に誰か複数名が側にいます。
この状況で2~4に該当する行為は出来ないと考えるのが
普通であるために想定していないかと。
1については例えば国務大臣の認証を行わない、
と言う場合ですね。
これは罪になるわけではないでしょうが(どのような罪に
なるか規定されていない)皇室叩きにあいますね。
法律面に限定すれば#1の方の言うような結論だと思います。
ありがとうございます。
>皇族の日常を考えると、常に誰か複数名が側にいます。
側近やボディーガードがいるわけですが、その気になれば「巻く」ことも可能じゃないですか?「ローマの休日」のように。
国会の召集や国務大臣の認証を行わない場合は、政治の空白を生むことになるのでしょうか?
仮にその間に国会で法律が出来ても、無効なのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
面白い質問ですね。
自信なしですが、私も一口乗らせてください。
刑法に限って言えば、第一条に「この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。」とありますので、天皇といえども対象外ではないのではないでしょうか?(ちなみに#1さんの言うとおりだと日本国籍のない人は罪に問われないということで、外人は犯罪犯し放題になってしまいます)
明確な除外規定も見当たりません。ということで2・3・4については適用されるのではないでしょうか。
もっとも、「者=人」をさすわけで、犬が刑法を犯してもつかまらないように「天皇≠人」なら「天皇≠者」なわけで適用されない、ということになりますね。
1.については罰則規定はないと思われますので「不法行為」にはなるかと思いますが罰は与えられないのではないでしょうか。
しかし、陛下が刑務所に入っている姿、想像できん・・・。(^^;
この回答への補足
ありがとうございます。
刑法の第一条は、それを読むかぎり、天皇にも適応されそうですね。
ただし理念だけでしょう。
重大な犯罪を犯したら、逮捕、供述はとられるでしょうが、裁判にはなじまない気がします。
病院送りでしょうか?
「天皇≠人」はどうでしょう?
「日本及び日本国民の象徴」と規定されてますね。
昭和天皇が人間宣言をしてますから、裁判所も人間として扱うのでしょうかね?
No.4
- 回答日時:
建前では、天皇といえども人間ですから、犯罪を犯せば逮捕や処罰の対象となります。
日本国籍が無いというのは、現在の法解釈では異論が多いのですが、仮に日本国籍がなくても外国人と同様に逮捕できます。
しかし、実際には警察などの司法当局は動けないと思います。
憲法を犯した場合には、内閣総理大臣が天皇を処罰する事になります。
ただ、その場合裁判による刑事罰ではなくて、罪が軽ければ注意処分、重ければ退位や廃位という事になってしまうと思いますけど。
この回答への補足
ありがとうございます。
>内閣総理大臣が天皇を処罰する
そんな権限があるとは思いませんでした。なにせ天皇が総理大臣を認証するので。反対にその逆かなと思ってました。その気になれば総理大臣の認証をしないぞという「奥の手」があるのかなと。
まして退位や廃位を勧告することができるんですか?
No.5
- 回答日時:
中学の時に社会の先生に天皇が人を殺したら逮捕できるかときいたら出来ないと言ってましたよ。
No.6
- 回答日時:
#3です。
#5さんの「逮捕できない」というのはありえると思います。何せ、行政の長である内閣総理大臣の任免を行う天皇を行政の下っ端である警察官が逮捕できない、というのは十分考えられます。もっとも、逮捕できなかろうが在宅起訴すればいいわけですよね。
#4さんの内閣総理大臣が処罰、というのも少し疑問を感じます。司法権はあくまで最高裁判所所長傘下にあるわけで、内閣総理大臣がそれを行うのは明らかに越権行為では・・・?
現実論と原則論の回答が入り混じっているような気がします。私はあくまで「原則論」で回答しています。
現実問題、陛下がそんなことをするとはとても思えませんので、この質問には原則論で回答しないと面白くありません。
現実論を述べるのであれば、宮内庁や国家公安委員会が事実を隠蔽したり、隠蔽しきれない場合は替え玉に挿げ替えたりするんじゃないでしょうか。#4さんのいうようなこともありえないと思います。ましてや、憲法の改正を必要とする天皇陛下の廃位などありえようはずがないと思われます。
この回答への補足
ありがとうございます。
原則論では、逮捕、廃位はありえませんか。
ところで、現実には天皇はパスポートなしで海外渡航をしてるんでしょうか?
皇太子がイギリスに留学していたこともありました。
あれもやはりパスポートなしの国家要人VIP待遇ですか?
個人で気軽に海外旅行を楽しむことは不可能なのですか?
No.8
- 回答日時:
すみません。
♯1です。下記URLに皇統譜に関する法令がのっています。通常言う戸籍とは異なるみたいですね。ちなみに補足ですが、国籍がないから犯罪者にならないという意味ではなく、天皇家の方々はどこの国にも属さないから処罰できないのでは、と言う意味です。参考URL:http://www2s.biglobe.ne.jp/~law/law/ldb/S22R0001 …
ありがとうございます。
>天皇家の方々はどこの国にも属さないから処罰できないのでは
ということは、皇族の方々は宇宙からやってきた宇宙人のような扱いを受けることになるわけですか?
宇宙人が万引きをしても処罰されないでしょうからね。
いいことをした場合はどうでしょう?
すばらしい発明・発見をしてノーベル賞をもらうことができますか?
その賞金は自分のものになりますか?
No.9
- 回答日時:
#3です。
たしかに、皇室典範21条に「摂政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。」とありますね。
ということは、摂政以外の皇族(皇太子など)は訴追されるということになりますね。というのは質問から外れるからおいておいて、最後の「但し、これがため、訴追の権利は、害されない。」というのが少し気になります。わざわざ但し書きしているのはなぜでしょうね。
また、訴追を受けないのが、皇室典範においては「摂政」、「国事行為の臨時代行に関する法律」では「委任を受けた皇族」に限っている点も気になります。「天皇が」とは明示されていない。これって逆に、天皇も罪を犯したら訴追されるということになるんじゃ?
No.10
- 回答日時:
何度もお邪魔します。
#3です。わかった!
#7さんへの再質問「もし強盗をした場合、被害者から民事訴訟をおこすことはできますか?」でわかりました。「但し、これがため、訴追の権利は、害されない。」って言うのは、民事訴訟で訴追することはできる、ということですね。でも、「訴追されない」のでその訴訟は速却下される。こういうことでしょうかね?
この回答への補足
ありがとうございます。
#7さんの言うとおりに皇室典範21条に「摂政は、その在任中、訴追されない」とあるのは、当然天皇も訴追を受けないと解釈しましたが。
もし皇室の人同士で、武力衝突など起した場合、複雑なことになりそうですね。
警察もどこまで介在していいか分かりませんね。
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