最近話題になっているカンニングについて法律的な観点から教えてください.
大学入試で,昔ながらの古典的なカンニング(例えばカンニングペーパー持ち込み)をしたのが見つかった場合,法的に責任を問われることがあるでしょうか?今回のネットを介したカンニング騒ぎは偽計業務妨害という形で言われていますが,古典的カンニングではどうでしょう?
通常に考えれば,その入試自体は当然アウトで,その大学は翌年以降も合格は出来ないでしょうけども,法律に引っかかるとは思えないので.
カンニングが悪いのは当然のことなので,議論にせず,あくまで法律的観点から教えていただけたらと思います.
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
偽計業務妨害の成立要件ですね。
カンニングをしたことにより、大学当局者がその確認に没頭しなければならず、その結果、大学当局者が通常の業務ができなくなるかどうかがポイントになります。ふっと、二つのケースを思いつきました。
1 参考書の抜粋を手にもって、それを参考に答えを書いている。
2 無規則に数字だけ書いてある(しかし、ある規則により実は数学の公式)ティーシャツを着ていて、そのTシャツを見ながら答えを書いている。
1は偽計業務妨害は成立せず、2は成立すると思います。
1の場合、カンニングは明らかであり、得するのもその人だけであり、かつ答えを書く際に参考書抜粋が役にたったかはすぐに確認できるので、業務妨害とは言えないでしょう。
これに対し2の場合、無意味とみられる数字のTシャツを解読するために専門チームで解読しなければならず、かつ、そのTシャツをほかの受験生も見ていて得をしていたかもしれない、そうなるとその教室にいた全員の答案を確認しなければならない、などを考えると、明らかに1にくらべて業務の妨害性が高いでしょう。特に、いったい何人が得したかはわからなかったため、公正性を期すために、再度試験を行う必要があれば、確実に成立するでしょう。
2はかなり極端な例ですが、数人がかりでブロックサインで伝達していたなども成立するんじゃないですかね。
したがって、通常は法律に引っかかるとまではいかないですが、ケースによっては成立する可能性もあるでしょう。
No.6
- 回答日時:
カニングしたことを問題にしているのではなく、試験中にネットで問題を公開したことを問題としているのです。
ネットに質問した人だけでは無く、そこにアクセスした人すべてが模範解答を見ることが出来る状況を作ったことが問題なのです。
公平に考査する試験を公平で無い状況にしたことが問われているのです。
だから業務妨害なんですよ。
ありがとうございました.ちょっと質問の仕方が悪かったかもしれませんが,今回のカンニングからネットへの投稿の流れが偽計業務妨害つなる流れは理解しておりまして,純粋なカンニングを規制する法律があり得るかというような意味合で質問させていただきました.
No.5
- 回答日時:
法的にはカンニングペーパーを使用しただけなら何の罪にもなりません。
ただし、それを後日「俺、カンニングしたんだ」とかネットで公表したら今回の件と同じで業務妨害罪です。
今回の件はあくまでも「カンニングをしたが誰がやったかわからない状況」を作ったからであって、
古典的なカンニングはバレてもその人だと即特定出来るわけですから、
学校全体による調査は必要とせず、業務妨害にはなりません。
ただ、もちろん民事上の契約違反には該当しますので学校の裁量で契約解除=退学にすることは可能です。
No.4
- 回答日時:
『古典的カンニングではどうでしょう』
こうなると発覚しだい受験取り消し、または合格取り消し。
法律にカンニング罪なんてものはないので、各大学のブラックリストにのるだけでしょうね
『カンニングが悪いのは当然』
いあそうでもない
カンニングを禁止してるからですそこの場所が。
No.3
- 回答日時:
個人的に、個人の範囲での不正な手段での回答をえることはいわゆるカンニングの範囲でしょうが、部外者を介しての問題の漏出と回答の取得。
これは、個人のカンニングだけにとどまらず、すべての受験者を疑う必要が出て正当な受験業務が損なわれ、多大な業務上の障害が出てしまったので、偽計業務妨害罪に該当すると言うことでしょう。
ありがとうございました.ちょっと質問の仕方が悪かったかもしれませんが,今回のカンニングからネットへの投稿の流れが偽計業務妨害つなる流れは理解しておりまして,純粋なカンニングを規制する法律があり得るかというような意味合で質問させていただきました.
No.2
- 回答日時:
受験中に見つかったって事だと、該当するのは思い当たりません。
不正な方法で合格する事によって財産上の利益を得たって話なら、詐欺だとか。
刑法
| (詐欺)
| 第246条
| 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
| 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
財産上の利益って話だと、大学入試なんかだとちょっと無理があるかも知れませんが。
資格試験に合格して、会社から資格手当てなんかを受給のケースとか。
合格後にカンニングが発覚し、合格の取り消しや繰り上げの合格の手続きなんかが必要だって事なら、やっぱり業務妨害、偽計業務妨害とか。
--
替え玉受験の場合は、受験票や解答用紙を偽造することで有印私文書偽造・行使などの刑事責任が問われる可能性があるとか。
Wikipedia - 替え玉受験
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9B%BF%E3%81%88% …
教員採用試験で賄賂渡して不正に合格していたって事例だと、合格の取り消しの他は贈収賄なんかだけだったと思います。
No.1
- 回答日時:
今回の一件はカンニングではなく
『問題を漏洩させたということです。』
『カンニングが悪いのは当然』
いやいや今回のは
『漏洩事件ですよ』
だから『偽計業務妨害』が適用できたんですよ。
まあもっと分かりやすく言えば
『カンニングするために人殴ったら捕まった。』
『カンニングするために漏洩させたら捕まった。』
ということですよ。
目的のために手段を選ばなかった結果がこれですよw
ありがとうございました.ちょっと質問の仕方が悪かったかもしれませんが,今回のカンニングからネットへの投稿の流れが偽計業務妨害つなる流れは理解しておりまして,純粋なカンニングを規制する法律があり得るかというような意味合で質問させていただきました.
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