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親の扶養から外れたら、毎日の保険料はいくらになるかだいたいで構いませんので教えてください。

去年の3月に大学を卒業しました。20歳代です。病院の受付に出す、健康保険について聞きたいのですが、現在所持している健康保険は父親の被扶養者である、国民健康保険被保険証を持っています。父親は一般のサラリーマンを定年退職した、65歳の年金生活者です。
父親に毎月健康保険と年金のお金を払っています。
今私の状態は大学を卒業をし、資格をとるためにお稽古に行っています。
私の収入は稽古があり定職に就けないので、短期のアルバイトを時間がある時に行い年収約50万円くらいです。

ただいつまでも親に頼っていてもいけないので、扶養をやめて自分で支払っていきたいです。
アルバイト生活なので、国民健康保険になると思いますが、毎月支払う保険料はだいたい、いくらくらいになりそうですか?
今まで長期のアルバイトや定職に就いたことはありません。

市町村によって変わってくるそうですが、私は愛知県名古屋市在住です。

平均の金額でもかまいませんので、教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>現在所持している健康保険は父親の被扶養者である、国民健康保険被保険証を持っています。



国民健康保険には扶養はありません、例え子供でもある程度の保険料はとられます。
一方会社に勤めてそこで健康保険に加入してて、その被保険者の扶養となれば保険料は全く発生しません、それを扶養というのです。

>ただいつまでも親に頼っていてもいけないので、扶養をやめて自分で支払っていきたいです。
アルバイト生活なので、国民健康保険になると思いますが、毎月支払う保険料はだいたい、いくらくらいになりそうですか?

質問者の方の場合は扶養ではありませんし、国民健康保険は世帯単位で保険料が計算されて世帯主のところへ請求が行くようになっています。
ですから父親と世帯が同じであれば世帯で合算されるので質問者の方のみの保険料というのはありません、ただ計算上金額を出すことは出来ますがそれは計算上出ると言うだけで形式的にあるいは対外的にはあくまでも支払っているのは父親であると言うことになります。
対外的にあるいは形式的にも質問者の方が払っていることにするためには、世帯分離をするしかありません。
父親と世帯を分けて質問者の方自身が世帯主になることです。

>短期のアルバイトを時間がある時に行い年収約50万円くらいです。

ということであり

>私は愛知県名古屋市在住です。

ということなら現状で父親と同一世帯であれば年額で49948円となります。
つまり父親が支払う年額のうち49948円が質問者の方の分と言うことです。
また父親と世帯分離をすれば年額14984円となります。
この金額の請求が質問者の方宛に来ると言うことになります。
もちろん実際の支払は分割された月単位です。
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国民健康保険の父親と同一所帯である限り、質問者は単独加入はできません



国民健康保険は、扶養家族の分もその所得に応じて保険料が発生します

単独加入すれば基本料金のような分が 別々に発生します

保険料の明細を良く見れば質問者分の料金が判ります

その額を父親に支払えば良いのでは
どうしても単独加入したい場合には所帯分離の手続きをします、保険料は役所に行って試算してもらえば良いでしょう(内容が内容だけに電話では無理でしょう

さらに 国民年金は保険料が決まっていますから、自分で納付すれば良いでしょう

収入が増えて 所得税を納付するような状況になれば国民年金料は所得税申告の際、控除できます)
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パソコンサイトでしたら


http://www.kokuho.jp/hoken-keisan.htm
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