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大学病院で他の患者の血液検査データーも医師から受け取りました、個人情報保護法違反で告発できますか,又出来るなら
大学病院ですか、医師でしょうか、教えてください。

A 回答 (7件)

告発はできますが、結果は期待できないでしょう。


悪意でやっているわけではないでしょうから。
三つのうち、どこかは弁護士に聞いてください。
やりたいなら、三つとも可能だと思います。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。私も告発の結果は、期待出来ないのは、わかっているのですが、私と他人の
データーで診断し、処方された薬をのんで13日目に呼吸器障害で市民病院に夜中に救急にかかり
市民病院の医師は、風邪では、ないと言い原因が分からないでした。「三日間地獄でした」家に帰り
データーを確認して他人のデーターを見つけたのです。担当の医師に告げたのですが,医師はこれは
よくある事だと言って、とりあってくれなかったのです。それで悔しくてワラにも、すがる思いで投稿したしだいです。

お礼日時:2011/03/05 22:07

(安全管理措置)


第二十条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人
データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(従業者の監督)
第二十一条 個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人デ
ータの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

条文を良く読んで下さい。
データの取扱いに関しての管理責任を問う条文です。
データによって危険が生じた場合の「安全」という意味ではありません。

ご質問者のケースの場合は、データの間違いによる処方箋のミスでしょうから、個人情報保護法云々の問題ではなくて、医療過誤の問題になります。
その医療過誤がどのように起きて、どのような弊害があったのかは、質問文からは読み取れません。
責めるにしても、責め方から間違っているということです。

病院に何らかの責任を求めたいのであれば、こんなとこではなく、医療過誤に詳しい弁護士に相談すべき事案でしょう。
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この回答へのお礼

回答を有難うございました。法テラスにも該当しなくて お金もありません。医師に処方された薬を飲み
13日目に呼吸器障害で、夜中に、市民病院で救急で見てもらいました。市民病院の医師は、風邪では
ないと言い、原因が分からないでした。その日に大学病院に行きました。担当医は,アレルギーの血液検査をして風邪と診断しました。私は処方された薬の副作用と市民病院の医師の話も、しましたが、けんもほろろでした。私に因果関係を証明できるのかでした、責め方はまちがっているのはわかって、います。弁護士に依頼すると100万円ぐらい掛かるそうです。薬の副作用で死にそうでした。くやしいです。”

お礼日時:2011/03/06 11:46

No.1の者です。


安い病院を選んだ結果ですね。
責任ある治療を受けられる主治医を持ちましょう。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。でも兵庫で一番の大学病院です。運がわるかったです。

お礼日時:2011/03/06 11:53

?私「第三者」に他の患者のデーターを誤って渡すのは、


 個人情報の安全管理措置20条違反と従業者監督等の21条違反だと思うのですが?

>違います。
 勉強しなおした方が良い。
 ミス=違法行為ではありません。
 自分で判断出来ないなら法律相談等を受けるか、主管官庁の窓口へどうぞ。
 (勉強したんだから、主管官庁ぐらいわかるでしょ)
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。もっと勉強します。主管官庁は総務省です。ホームページを,見てもそれから先がわかりません。おおしえねがえませんか。ミス=違法行為ではないのは、わかります。でもその事がよくおきていているとの説明でした。ミスの防止対策を何ら採らず従業者えの指導も、行なっていないからだと思います。ダメデスカ?

お礼日時:2011/03/06 12:40

個人情報保護法の名前だけで、内容も知らない者が、個人情報保護法違反だなどと居丈高になるのは、無知をさらしているだけです



言われた相手にとって、何も知らないのに面倒なやつだ、適当にあしらっておけ となるだけです

まして 単なるミスを鬼の首を取ったように大騒ぎするのは、みっともないだけです
それ以上騒げばゆすりや恐喝です
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この回答へのお礼

回答有難うございます。病院も私を犯罪者に、なりますよ言っています。私の投稿の内容が説明たらずで、申し訳ありませんでした。

お礼日時:2011/03/05 22:21

あなたはどういう立場で受け取ったのですか?


自分のデータを受け取るはずが、誤って他人のデータだったということですか?
意図的に他人のデータをばら撒いているようなことでもなければ、罰すことはできないでしょう。

そもそも、個人情報保護法とは関係ないと思いますしね。
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この回答へのお礼

すぐに回答をありがとう ございます。
 私のデーターと他人のデーターを いっしょに出して こうゆう結果ですと診断されて、私に2人分の
 データーを渡したのです。薬を処方されて 13日目に呼吸器障害で 夜中に救急で市民病院に
 掛かりました。市民病院の医師は風邪では無いと、言い原因が,分からないでした。
 家に帰ってデーターを見てきずいたのです。「三日間地獄でした。

お礼日時:2011/03/05 21:21

個人情報保護法は「収集した情報の目的外の使用を禁じた物」「収集と取扱の原則を明示した物」です。


「他の患者の血液検査データーも医師から受け取りました」というのは、直接に同法違反ではありません。

個人情報保護法で検索すれば法律の内容や趣旨は調べられますから、十分に学んでください。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。十分に勉強したつもりでした。私「第三者」に他の患者のデーターを誤って渡す
のは、個人情報の安全管理措置20条違反と従業者監督等の21条違反だと思うのですが?返事をまっています。

お礼日時:2011/03/05 22:45

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