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ルールに対してですが。

相談箱のアンサーのいくつかにおいては、保険契約者の名義が本人以外の別の人(家族)、受取人も本人以外の別の人(家族)、ただし世帯も全くの別世帯であればどうやら問題ないということですが。

もちろん、実際に生活保護の相談窓口で聞いてみれば確認はとれますが、実際にはそんなのおざなりにされて面倒だから解約してくださいと言われる懸念が残ります。

無論、それがどうしてもダメなら解約させますし、いずれにしてもお役所の保険会社への照会で保険は気づかれるのは簡単です。

実際に、契約者受取人別世帯で、大丈夫だったという方いませんか?

A 回答 (2件)

結論から言うと、国の通達「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」という疑義解釈(昭和38年4月1日付け社保第34号/最終改正:平成22年5月21日社援保発0521第1号)で、保険の解約が大原則です。


「保険の解約返戻金があるときは、解約して収入に充てて下さい」ということになっています。世帯が別であっても、周りの扶養義務者や親族の責任としてもそうなります。
つまり、保険には入れません。
また、保険に入ることが許される場合でも、「解約返戻金が入ったら、生活保護費は返して下さいね」という条件が付くことになっていて(法第63条)、上で書いた通達の中の「第3 資産の活用」の問11の答えとして明確に書かれてます。

要は、「保険に入れるくらいだったら資力があるんだから、その保険料を払う金は生活に回しなさいよ」ということですし、「解約すれば返戻金が収入になるんだから、それを使いなさいよ」ということです。
このへんはいまは厳しくなってて、以前のように「世帯が別だったら大丈夫だよね」ってことにはなってません。
また、保険に入ってることを隠して生活保護を受けたら、不正受給ですよ!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/03/07 00:22

たぶん生命保険は解約だと思います。


URLを張って置いたので確かめてください。

                爺の独り言より

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/seikatu …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/03/07 00:22

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