ショボ短歌会

退職後、健康保険任意継続にした場合、子供を夫から自分の保険に異動させる事はできますか?
退職前に異動させる方がいいでしょうか?

A 回答 (3件)

夫が退職して任意継続ですか



質問者の保険が国民健康保険以外ならば 無意味です(扶養被保険者が増減しても保険料には影響しない)
国民健康保険だと保険料が上がるので不利です

税金の扶養控除については 年末近くになって判断し手続きすれば充分です

なお 任意継続は 名前は任意継続ですが 任意継続加入の際に、扶養被保険者を申請する必要があります(継続処理ではなく、任意継続保険に改めて加入するイメージ)
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>退職後、健康保険任意継続にした場合、子供を夫から自分の保険に異動させる事はできますか?



基本的には収入の多いほうの扶養と言うのが原則ですので、夫のほうが収入が多くても退職により収入が無くなったというような理由があれば異動は可能でしょう。

>退職前に異動させる方がいいでしょうか?

ですから退職後でないと難しいでしょう。
ただ、どちらにせよ扶養であれば同じなのでわざわざ異動させる必要はないのでは?
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主たる生計者が誰になるかが問題でしょう。


健康保険組合で扶養の認定基準が違いますが、基本的にだれが扶養するのかが明確に示される必要があります。
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