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先日、自分の年金記録を確認したところ、国民年金に未加入期間があることがわかりました。

平成21年3月に派遣社員を退職、平成21年8月から契約職員で働き始めたのですが、その間(4月~7月)の4ヶ月間が未加入です。  この4カ月間は、夫に扶養されていた(第3号)ので、「国民年金第3号被保険者該当届」を提出して、当時第3号であったとして認めてもらおうと思うのですが、その際私が主人の「健康保険上の被扶養配偶者であった」ことを証明する必要があるんですよね?  たとえば主人の会社に証明書を発行してもらうとか。

実は夫は当時(私の未加入期間:平成21年4月~7月)勤務していた会社をすでに退職していて、今は別の会社に勤めています。 いまさら前の会社に「証明して下さい」と依頼することはしたくないのですが、何か他の方法はないでしょうか。

何か他に良い方法があれば教えてください。 よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

会社に証明をもらうのではなく、当時加入していた健康保険組合(もしくは全国健康保険協会)から証明を受ければOKです。



まずは、当時加入していた健康保険の保険者がどこなのかを把握して下さい。そこに電話して、扶養に入っていたことの証明をもらえばOKです。
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この回答へのお礼

何をすればよいかよくわかりました。 簡潔な説明でわかりやすかったので、こちらをベストアンサーとさせていただきます。 回答してくださった他の皆さんも、ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/12 23:24

通常、健康保険扶養と3号届は同時に会社で行いますが、健康保険扶養になっていて3号になっていないということは、なぜでしょう?


派遣は社会保険だったのか、パート程度だったのか・・?
よくあるのは、退職後、失業給付を受けていたなど・・
この場合は給付の額にもよりますが、一定額以上だと3号になることはできません。
普通このばあいは健康保険扶養にもなれないのですが・・(健康保険組合など基準が異なる場合もあります。)
 
まずはなぜ、健康保険扶養と3号届は同時に行いますが、健康保険扶養になっていて3号になっていないということは、なぜかの理由によります。

運用3号の問題があってから、過去の未納期間が3号にならないかといった疑問がありますが、夫が2号であっても、収入オーバーや失業給付などの観点から、該当しない場合も多くありますので注意が必要です。

おそらく質問者さんの場合も3号ではなく、1号で納付必要なように思われますが・・何か事情あったのでしょうか?
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この回答へのお礼

退職後、失業給付を受けていたかどうかが関係するんですね。 確認してみます。 ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/12 23:21

3号保険者に該当するかは、配偶者が厚生年金(2号保険者)であることが条件です。




あなたの、平成21年3月に派遣社員を退職~平成21年8月から契約職員の間の、4月~7月の4ヶ月間が未加入の、3号保険者になるかどうかは、ご主人の厚生年金(つまり、ご主人が2号保険者)で決まります。
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html

ところが質問に、「実は夫は当時(私の未加入期間:平成21年4月~7月)勤務していた会社をすでに退職していて、今は別の会社に勤めています。」と有りますので、ご主人は厚生年金に加入していなかった(つまり、2号保険者でなかった)状態ですか?。

ご主人が前の会社を退職して今の会社へ入ったのが、すぐなら、今の会社で厚生年金(今の会社で2号保険者)であるはずです。
ご主人が厚生年金(2号保険者)かどうかは、日本年金機構(社会保険庁)に記録がありますで、ご主人の問合せをすればすぐ分かります。
ご主人が今の会社の厚生年金(2号保険者)ならば、あなたの4月~7月の4ヶ月間の未加入の間が、3号保険者として届けが出せます。


> いまさら前の会社に「証明して下さい」と依頼することはしたくないのですが、何か他の方法はないでしょうか。

前の会社からは、何の証明を貰うのですか?在職証明?厚生年金証明?退職日の変更?
ご主人がすで退職したあとを、在職している様な偽証の証明は出ないでしょうね。
在職の様な証明が出るなら、ご主人の厚生年金(2号保険者)の日本年金機構(社会保険庁)記録がありますか、その記録の修正にも影響出るでしょうね。
また、在職証明つまり退職日を変更した場合、質問の4ケ月間は、会社がご主人の厚生年金も半額を納付しなくてはなりませんので、その納付の金額面からも証明等は出さないでしょう。


もし、ご主人が厚生年金(2号保険者)で無かった間なら、まだ去年の事で2年以内の未納ですから、たったの4ヶ月分の追納のほうが、気分的に楽でしょうね。
● 質問は、平成21年3月のことですから、2年以内の期限がすぐです。納付するなら、至急ですよ。
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この回答へのお礼

私の未加入期間(平成21年4月~7月)には、主人は前の会社の社員(第2号)でした。 主人が私の未加入期間にすでに現在の会社の社員であれば、今勤めている会社に証明を依頼すればいいだけですが、当時の会社はすでに辞めているので、できれば以前の会社に証明書の発行を依頼せずに、他の方法で「当時私は主人の会社(前職)の健康保険の被保険者だった」と証明することはできないか、というのが質問の趣旨でした。

未加入期間はない方がいいので、法的に正しくベストな方法は何かと思い、質問しました。

貴重なアドバイスをありがとうございました。

お礼日時:2011/03/11 12:00

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