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医療費の還付手続きの詳細を見ていて、医療費還付については、確定申告期間より以前に申請できる、という記述を見たのですが、実際、どのくらい前から受け付けてくれるのでしょう?
今後、海外に行く予定があって、戻ってからさかのぼり申請しようかと思っていたんですが、先にできるなら、出発前にしていきたいな・・・と思いまして。
(昨年の分も体調を崩していて、源泉徴収票の申請が間に合わず、合わせると結構な額でして)
税務署に聞けばいいのでしょうが、当分は忙しいだろうから、そんな問い合わせをして迷惑をかけるのも気が引けるので、ご存知の方がいらっしゃったら、教えていただけると幸いです。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
よく言われている「2月16日から3月15日まで」というのは、その期間の前年の所得に対し、精算をした結果、所得税を支払うことになる人のための申告期間です。
還付申告の場合、この1カ月の期間は、全く関係ないと思っていいです。
つまり、年があけたら2月16日より前でもOKだし、3月15日をすぎてもOKです。
還付の場合は、申告書の提出に「特定の日付」というのがあるわけではなく、提出可能な期間(5年以内)なら毎日が提出期間です。
まあ、年があけたらと言っても、年末年始の閉庁がありますから、実質的には1月4日からになりますが。
回答ありがとうございます。
そうだったんですか・・・。
じゃあ、還付申告だけの私は、ラッシュのような税務署に無理に行ったり、忙しい中、有給取ったりしなくてよかったんですね・・・もっと早く気付けばよかったです。
期間内に絶対に申告しなければならないものだとばっかり・・・時効は知っていたんですけれども。
助かりました。
No.3
- 回答日時:
単純に。
出国する人は、その出国日までに確定申告書の提出義務があるならしなくてはならないです。
但し会社が出国者の年末調整をする場合はそれでよい。
医療費控除を受けるなら、出国の日にかかわらず、なるべく早く出せばよい、
その際、還付される口座を指定するが、還付金の振込通知書を受取る人がいないので「納税管理人」の選出をしておく。
「妻が家にいるよ」という場合は、妻を納税管理人にしておくと、色々便利です。
出国の日までに申告せよというのは、
申告期限・納期限を定めてるだけですので、
「おらぁ、医療費控除受けるだ」という人は、出国後でも、上記納税管理人が申告書の提出を出来ます。
但し医療費の領収書に出国後のものが混じらないように、注意です。
医療費控除の申告は「還付申告」なので、申告書の受付開始の2月16日以前でも受付されます。
22年分については平成23年1月1日から受付されます。
回答ありがとうございます。
〉出国する人は、その出国日までに確定申告書の提出義務があるならしなくてはならないです。
〉医療費控除を受けるなら、出国の日にかかわらず、なるべく早く出せばよい、
所得とか申告義務がある部分についてはわかっていたのですが、医療費控除もなるべく早く出せばいいんですね。それがわかってよかったです。
出国前にしたかったので。
〉「おらぁ、医療費控除受けるだ」
こう書かれちゃうとなんだか、たかりか物乞いでもしているようですが、本当に高額な医療費を払っているので見逃してください・・・(泣)
〉医療費控除の申告は「還付申告」なので、申告書の受付開始の2月16日以前でも受付されます。
〉22年分については平成23年1月1日から受付されます。
22年分が23年1月1日からなのはわかるんですが、過去分はさすがに通年で受け付けてくれるわけじゃないですよね・・・?もともと受け付けてもらえるものなのか、出国する年度分だけ受け付けてくれるのか・・・。
口座に振り込まれるのは提出した日の次の確定申告時期の後でもいいんですが、手続きだけしたくて。
No.2
- 回答日時:
かなりの勘違いがあるようです(問い合わせの回答に関しても)
まず年末調整は その年の最終の給与を支払ったものが最終の給与支払い後(または支払い時)でしか行えません
年の途中で退職した場合には、それまでの分の源泉徴収票は発行しますが、年末調整未実施(一般に年調未済と言う)です
>これは昨年の分を今回の確定申告期間に申請できなかったので今年度分と合算して申請しようと思っているという補足です。
確定申告は2年分を合算しての申告はできません
年毎に分けて申告します
ですから平成22年分は、(今は3月ですから)何時でも申告できます(条件はありますが 平成27年までは)
平成23年分は、還付の申告であれば平成24年1月1日以降可能です
上記は 少し調べれば判ることです
基本的なことは自分で調べ、それでも判らないことを 具体的に聞くようにしてください
この回答への補足
質問が長くなるので割愛していましたが、誤解を受けているようなので補足します。
所得税そのものに関しては、海外転居の場合、確定申告の必要な所得については納税手続を代行してもらう納税管理人を定め、納税地の所轄税務所長へ届けを出していくこと、ということは理解おりますが、医療費控除に関しては受付期間が違うという記述(申告期間以前から受け付ける)が国税庁のサイトにありましたので、年末調整同様に別途手続きができるか、ということを知りたいと思っています。
(できる場合、当該年度は可能だが、過去分はできないのか、など)
ご経験のある方、海外転居の予定がおありの方で詳細をご存知の方、お教えいただければ幸いです。
ちなみに海外転勤ではなく、留学です。
回答ありがとうございます。
〉まず年末調整は その年の最終の給与を支払ったものが最終の給与支払い後(または支払い時)でしか行えません
これは国内居住者に限ったことなんです。海外に転居予定で、年度末に日本にいない場合は、転居前にできることになっています。これは確認済みです。
〉確定申告は2年分を合算しての申告はできません
合算というのは言葉が悪かったですね。それぞれの申請を書類作成し、同じ日に申請するということです。
ということですので、年末調整が年度途中でできないと思ってらっしゃるので、前提条件が違います。
もうしわけありませんが、質問には具体的な例を補足しておりますし、基本的なことは昨年まで毎年期間中に申告しておりますので理解しております。
何も調べずに質問しているわけではありません。
具体的な場合は、No1の方に補足欄に補足した通りです。
No.1
- 回答日時:
>医療費還付については、確定申告期間より以前に…
医療費が還付されのは健康保険の制度であって、確定申告とは関係ありません。
>実際、どのくらい前から受け付けてくれるのでしょう…
税金の還付申告という意味なら、翌年の元日以降いつでもどうぞ。
>昨年の分も体調を崩していて…
昨年分の話なら、いまどき「前」でも何でもありません。
>税務署に聞けばいいのでしょうが…
本当に医療費の還付なら税務署ではありません。
国保のかたなら市役所、被用者保険 (サラリーマンや公務員などの健保) のかたなら会社か健保組合などでおたずねください。
この回答への補足
医療費還付→医療費控除、に訂正させていただきます。
また、過去分並びに、海外長期滞在のため、年度途中で年末調整した場合に、いつの時期でも申請できるのか?というのがもともとの質問のきっかけですので、具体的に受け付けられる期間をお教えいただければ幸いです。
例)6月に年末調整(できることは確認済み)した場合に同時期に申請できるのか?
回答ありがとうこざいます。
”医療費控除”でした。
言葉が間違っていたのは申し訳ありませんが、確定申告と書いてあるので察していただければ幸いです。専門家ではないので、間違えることもあります。
〉税金の還付申告という意味なら、翌年の元日以降いつでもどうぞ。
では、医療費控除は15日までに申告できなかった場合、20日でも、来月でもできるってことなんでしょうか?毎年、元日~3月15日まで?そういう疑問です。
〉昨年分の話なら、いまどき「前」でも何でもありません。
これは昨年の分を今回の確定申告期間に申請できなかったので今年度分と合算して申請しようと思っているという補足です。
”前”じゃないのはわかっています。
海外に行く場合、年度の途中で年末調整ができることがわかっているので、仮に今年の年末調整を6月にしたら、同じ時期に控除の手続きもできるのか?というのが質問の主旨ですです。
〉本当に医療費の還付なら税務署ではありません。
医療費控除なのでやっぱり税務署ですね。
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