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 よろしくお願いします。

 今年の1月に親が亡くなりました。昨年1月までパートで働いていたため確定申告が必要です。息子の私が申告するのですが、どのように申告すればよいのでしょうか?昨年の確定申告ように親の名前で記入し、親の銀行口座に還付してもらえばよいのでしょうか?

 ・すでに納税した金額すべてが還付される
 ・親の銀行口座は凍結していない
 ・納税額が少ないため、医療費の控除は必要ない
 ・親の資産は少ないため、相続税は発生しない

A 回答 (3件)

今年のものは、死亡した者の確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書)を提出しなければなりません。


相続人全員の印鑑が必要です。
相続人が、それぞれ還付金振込先の口座を記入します。

参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。税務署に相談してみます。

お礼日時:2008/02/03 23:05

補足として回答します。



>昨年1月までパートで働いていたため確定申告が必要です。

昨年一月分の稼ぎがあり、
源泉徴収されているようなら
準確定申告が必要です。
申告者は亡くなった方で
氏名の前に準を丸で囲みます。
その下に相続人の代表者の指名を記入します。

還付の場合は
2の方の補足になりますが
法定相続分の持分で還付金をそれぞれ按分計算します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。税務署に相談してみます。

お礼日時:2008/02/03 23:05

昨年と今年と2年分の申告が必要です。



昨年のものは確定申告。
今年の1月1日から亡くなれた日までのものは準確定申告と言います。
いずれも親の名前で申告します。
口座の問題確かに微妙。
詳しくは、税務署で相談されることが良いでしょう。
確定申告期間が定められていますが、税務相談はいつでもOK、ついでに確定申告しても受領してくれます。

相続はその後の処理となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。税務署に相談してみます。

お礼日時:2008/02/03 23:03

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