dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

東日本大震災により、被災された皆様におかれましては、心からお見舞い申し上げます。

はじめまして。社会福祉士を勉強していて下記の問題が調べてもわからないので教えてください。できれば答えの解説も添えて頂けると有り難いです。

介護予防支援事業者の指定・監督は、( )が行う。

夜間対応型訪問介護は、要支援者が利用( )。

居宅サービス費は9割が保険給付の対象であるが、居宅介護支援費は( )割が保険給付される。

A 回答 (2件)

No1の回答の3番目は10割じゃないでしょうか?


余計な指摘でしたら、ごめんなさい。
    • good
    • 1

丸暗記も大事だとは思うのですが、法令もちゃんと理解しないと、こういう疑問が生じやすくなるかもしれませんね。


わざと詳細な説明は省いて箇条書きにしました(学習を重ねているあなたのためにもなりませんから)ので、ご面倒でも、根拠法令(法・施行令・施行規則でワンセット)に当たってみて下さい。

<回答>
1 介護予防支援事業者の指定・監督は(市町村長)が行う。
2 夜間対応型訪問介護は、要支援者が利用 ⇒ NG ⇒ 正しくは「要介護者」
3 居宅介護支援費は(9)割が保険給付される。

<法的根拠>

 法第58条(指定)、法第115条の22(指定、支給の効力)、法第115条の28(指導・監督)
 法施行規則第140条の32(指定の申請)
2 および 3
 法第43条第1項「居宅要介護被保険者が居宅サービス等区分について‥‥100分の90‥‥」
 法施行規則第66条
 「法第四十三条第一項 に規定する居宅サービス等区分は‥‥並びに夜間対応型訪問介護‥‥からなる区分」

 法施行令第19条(語句の記述的読み替え) 「指定居宅サービス」⇒「指定居宅介護支援」

<根拠法>
介護保険法(法)
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09HO123.html
介護保険法施行令(法施行令)
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10SE412.html
介護保険法施行規則(法施行規則)
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11F03601000 …
  
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!