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新人サービス責任者です

先日サービス責任者研修に参加させていただいた時に、訪問介護計画書の作成の話で、私はケアマネにケアプランを頂いてからケアプランを作成すると思っていましたが、暫定でプランを作っておかないといけないです。と、講師の方が言っていました。


その後先輩のサービス責任者に聞くと、いまいちわからないとのことで、こちらに質問させていただきました。

簡単に例で例えると

Bさん 8月介護保険更新の為7月15日にサービス担当者会議開催。


ケアマネから、8月1日~からの、ケアプランを8月20日にいただく。

この時、計画書作成の日付は、8月20日以降ですか?

また、8月1日~20日までの間、計画書がない期間があっても、認定有効期間と、ケアプランの長期期間等が、8月1日~なので問題ないのでしょうか?


講師の方は、暫定の計画書を作り、本ケアプランがきたら、ケアプランにそって作り直し支援経過に差し替えの理由を記録する事と言っていましたが。


読みにくいとは思いますがわかる方、教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします

A 回答 (1件)

要するに、、、その間にサービスを提供しなければ、、、何も問題はない、、、。



と言うか、、、ケアマネのケツを叩く必要があるんだけど、、、。往々にしてケアプランは右から、左にはできないことも多い。

笑える位に、、、。その時差の20日間にサービスを提供するなら、、、暫定でもプランがないと厳密には、サービスを提供してはいけないよ、と言うこと。

ただし、その間に明らかに監査などなければ、、、ばれない、、、。もしその間に、、、監査が来ることがわかっていれば、暫定のものを印刷しておくなどの、、、技術はあってもいいんだろうけどね。

あと、ケアマネさんに、書類の日付をいつで出してくれるか、前持って確認を、、、通常は後日作ってもサービス開始日に合わせるのが筋でしょう。

施設のきゃまねです。
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