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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1日10時間、週52時間というのは、協定を結び、年間勤務予定表(条件がそろえば、翌々月の予定表)を組む上での制限です。
実際の就労で、その時間(今日の勤務予定が10時間なら10時間)を超えて労働させるのであれば36協定を締結していないと、違法となります。その36協定での1日の残業させる延長時間には限度はありません(ただし法令で定めた危険業務につき残業2時間までという制限あり)。
36協定で締結する延長時間には、日に限度がない替わりに、日を越えて3月以内、および年の2つに制限があるだけです(例:3月をこえる1年単位の変形労働時間制の場合、月において定めるなら42時間、年320時間)。
参考URL:http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/1nenhenk. …
No.3
- 回答日時:
〉労働時間の限度が1日10時間と決まっていますが、10時間超えた労働は違法になるのでしょうか。
36協定を締結し、所轄の労働基準監督署に届け出ること(併せてその協定を周知すること)及び割増賃金を支払うことによって、適法な“超過”労働になります。
〉1年単位変形労働時間制を採用した場合、36協定での延長することができる時間は、所定労働時間が8時間の場合、1日の延長することができる時間は2時間が限度なのでしょうか。2時間を超える協定は締結できないのでしょうか。
1年単位の変形労働時間制の1週間の延長時間の限度時間の14時間までなら締結可能です(但し、実際にある週の1日について14時間延長した場合には、他の日については全く延長できなくなります。
No.1
- 回答日時:
36協定と一年単位の変形労働制の時間制限がごっちゃになってます
所定時間の設定が週で50時間を上回っても良い勤務シフトを組めるというだけのことですから
残業はそれ以上働かせたときに発生するのです。
週50時間働かせても残業ゼロの月もある代わりに 週30時間でも残業手当を払う月もあるというのが
一年あたりの変形労働制です。
2時間を超えて残業を命じることが出来るとすれば 良いのですが そうでなくても 働かせてしまったら残業代は払わないといけません。
協定はあくまでも労働組合との協定ですから 残業をさせておいて更に未払い賃金を発生させる方が 裁判で被害は大きいのです(倍返しもあり)
企業から見ても背任行為です。
この回答への補足
説明がヘタですみません。
発生した残業代は当然払います。
質問したかったのは、
1年単位の変形労働時間制では、
対象期間における1日の労働時間の限度を10時間を定めているので、
結果的に、10時間を超えた労働が発生すること自体、
違法なのかを聞きたいのです。
つまり、労働時間の限度の10時間という意味をよく理解していないのです。
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