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他人名義の部屋に住み、自分名義のものが一切ない場合、無職の場合、親も年金のみで無職な場合、支払い不能なら刑務所、又は逮捕などするのでしょうか?
友人からの相談で私も詳しく、わからないので教えてくださいm(_ _)m

A 回答 (3件)

その差押は民事ですか?刑事ですか?



◎民事[家賃滞納、損害賠償、借金踏み倒し等]
・当人に差し押さえるべき財産が一切無いのであれば、差し押さえは行なえません。
・その方が成人であれば、親子と言えども別人なので、子供の財産差し押さえ命令は、親の財産差し押さえ命令にはならない。よって、親に収入があるかどうかは問題にならない。これは刑事の場合も同じ。
・「刑務所へ入る」とか「警察(検察)に逮捕される」というのは刑事事件に関することであり、財産差し押さえ(民事)が行えない事とは無関係です。

◎刑事[交通違反の罰金]
・刑法による懲罰の1つである『罰金・過料』を支払わない者には、強制執行が行なわれます。強制執行を行なっても不足額があるとか、差し押さえる財産がないと場合には、労役所に収監されてしまいます。 http://www.kensatsu.go.jp/qa/qa4.htm
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強制執行(差し押さえ)は、民事上の問題ですから、「執行妨害」をしないと事件にはなりません。


差し押さえも、出来る物と出来ない物があり、債務者が本当に資産無しの場合は「空振り」ということになります。
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差し押さえは 動産不動産を所有者の自由にならないようにした上で処分することです


動産には預貯金・給与・年金・回収債権等があります
給与・年金は生活に必要最低限は残します
これは民事ですから 逮捕等はありません
強制執行妨害や競売妨害を行うと刑事事件となります
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