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現職の懲戒処分について

現職で懲戒処分を受け、始末書を書いたことがあります。
処分の内容は、減俸やけん責といった内容です。
(諭旨や懲戒解雇等といったものではありません)
こういった情報は、転職活動を実施する際や転職後に、転職先の企業から調査され、知りうることは可能でしょう?


また、一般的にこういった活動は企業側では採用者に対し、実施されるものでしょうか?

A 回答 (1件)

ムリです。



新しい会社の人事担当者が、前の会社の人事に問い合わせをすることがありますが、

●厚生年金
●健康保険

程度の形式的なもので、前職の賞罰などは証拠がないので問合せないでしょう。ただし、新聞に載るような、社会的に影響のある賞罰は、審議の対象となるでしょう。よって、会社内の進退伺いや始末書では、新しい会社には調査の方法がありません。

(過去には、興信所などで身辺調査を行いましたが、その結果をもっのて合否は違法行為にあたりますので、最近は本籍地を含め調査は行いません。ただし、国益に関係する防衛産業などの業務の場合は、身辺調査と思想調査がありますが、その業務にあたる目的であり、会社への採用とは異なります。)
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