正社員として働きながら1日2時間ほどのアルバイトをしています。
昨年のアルバイト収入は23万円ほどでした。
本来なら確定申告をしなければならなかったのですが、グズグズしているうちに急遽出張が入ったりなどで行けていません。
実は正社員の方はM市で登録しており、住民税はM市から会社で特別徴収されていて、住民票もM市にあります。
アルバイトの方は実際に住んでいるT市で履歴書を書いたため、T市からアルバイト先に給与報告書が届いたが住民票がないということで問い合わせがあり、T市とM市で話をしてどちらから徴収するか決めて連絡すると言われました。
本業の会社の方へは引っ越ししたはしたが住民票は移していないことは言ってあるのでどちらから徴収されても構わないのですが、アルバイトは本業の会社の方には内緒なので、合算した給与額が本業の会社に知らされると困ることを話すと、T市で払うことになった場合は正社員の会社の方へは今まで通り正社員分のみ特別徴収して、アルバイトの収入で追加になる税金分は普通徴収とする方法もあると言っていただきました。
もしM市のままであれば、M市に話をしに行かなくてはなりませんが。
住民税はT市またはM市に相談することになりそうですが、所得税の方をどうすればいいか悩んでいます。
確定申告をしなかった場合、正社員の給与の方から2つの給与を合算した額に対する所得税が引かれることになると思うのですが、その場合、合算した給与額が税務署から会社の方へ知らされるのでしょうか?それとも税金額だけ通知が行くのでしょうか?
住民税も時もそうなのですが、合算した額が会社に知らされると、会社の方では自分のところで出した給与額よりも多いということで疑問に思われると思うのです。小さな会社で社員も少なく、しかも年俸制で変動がないため、個人個人の給与額の把握はされていると思います。
今からでも税務署に申告に行ってアルバイト分で追加になる所得税を納めればよいのでしょうか?
とにかく本業の会社の方にアルバイトがばれないようにしたいんです。
どうかよろしくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
>所得税の方をどうすればいいか悩んでいます…
所得税は国税ですから、何市に住んでいようとルールは全国共通で、提出の日における住所地を管轄する税務署に提出します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm
>確定申告をしなかった場合、正社員の給与の方から2つの給与を合算した額に対する所得税…
日本の税制度は自主申告・自主納税を建前としており、税務署が勝手に判断することは、原則としてありません。
確定申告をしなければ、そのまま所得税の精算が行われないだけで、発覚すれば脱税という犯罪者の烙印を押されることにもなります。
>今からでも税務署に申告に行ってアルバイト分で追加になる所得税を…
はい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
>とにかく本業の会社の方にアルバイトがばれないようにしたい…
確定申告をしたことが会社に通知されることは、制度上あり得ません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早速ご回答いただきありがとうございます。
もう一つ悩んでいるのですが、税務署へ確定申告を出す際、住民税はM市に払っていても確定申告の住所は実際に住んでいるT市で出した方がいいのでしょうか?
それとも今後住民税をM市に払うかT市に決まってから、住民税を払うことになった市の方の住所を書いた方がいいのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
だから、確定申告に住民税をどこで払っていようと関係ありません。
申告書を提出する年の 1月1日に実際に住んでいる住所を書きます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>正社員の会社の方へは今まで通り正社員分のみ特別徴収して、アルバイトの収入で追加になる税金分は普通徴収とする方法もあると言っていただきました。
そのとおりです。
通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。
役所はそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し給料から天引きしてもらいます。
そのため、会社の担当者がそれに気づけば副業がばれます。
これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。
バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。
一応、確認されたらいいと思います。
>確定申告をしなかった場合、正社員の給与の方から2つの給与を合算した額に対する所得税が引かれることになると思うのですが…
給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
なので、貴方の場合は確定申告が必要です。
>本来なら確定申告をしなければならなかったのですが、グズグズしているうちに急遽出張が入ったりなどで行けていません。
>今からでも税務署に申告に行ってアルバイト分で追加になる所得税を納めればよいのでしょうか?
そのとおりです。
今からでも遅くありませんので、税務署に行って確定申告すればいいです。
所得税の申告は実際に住んでいるところを管轄する税務署にします。
住民税も、貴方のような場合、実際に住んでいるところで課税されることとされています。
確定申告すれば、その内容が申告書の住所地の役所に通知されます。
そして、そこの役所で住民税を課税されます。
なので、確定申告したらM市にそのことを言っておく必要があります。
でないと、本業分の住民税が二重課税されてしまうおそれがあります。
あと、住民票は実際に住んでいるところに移さないといけません。
「住民基本台帳法」違反になりますし、住民税が二重課税されるおそれもあります。
わかりやすくご説明頂き、ありがとうございます。
御礼が遅くなり申し訳ありません。
確定申告で住民税の払方も指定できるんですね。
T市から、本業分の住民税をどちらで払うかの連絡がくるとは思うのですが、どちらにしろバイト分の確定申告は今月中に行くようにします。
その時に教えていただいたように「自分で納付」にチェックを入れ、T市とM市の両方にきちんと話をするようにします。
それにしてもたった20万そこそこの副収入に対して住民税も上がり、所得税もこんなに取られるのでは20万をギリ越えない方がマシかも・・・と思ってしまいました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
No.3です。
>T市から、本業分の住民税をどちらで払うかの連絡がくるとは思うのですが、どちらにしろバイト分の確定申告は今月中に行くようにします。
誤解されてはいけないので補足しますが、確定申告する場合は本業分とバイト分両方を申告しなくてはいけません。
そして、
バイト分について、「その時に教えていただいたように「自分で納付」にチェック」を入れます。
>それにしてもたった20万そこそこの副収入に対して住民税も上がり、所得税もこんなに取られるのでは20万をギリ越えない方がマシかも・・・と思ってしまいました。
20万円越えなくても、通常、バイト先からは「給与支払報告書」が役所に出され、役所は本業分とが算して住民税を計算するので同じことです。
なので、給与の場合は、バイトの金額や確定申告するしないにかかわらず、その分の住民税はかかると思っていたほうがいいです。
ただ、所得税については20万円以下なら申告の必要がない、ということです。
でも、バイト分についても所得税は給料から引かれてますよね。
なので、追徴分はそんなに多くないと思いますが…。
再度の回答ありがとうございます。
住民税はそれなりの所得がある限り仕方がないですね。
質問にはバイト代23万と書きましたが、今年の1月分も足していたみたいで、源泉徴収票をちゃんと見直してみると204100円で、所得税は引かれていません。国税庁のHPで確定申告申請書を作成したところ、追徴が16400円となり、差し引き、手取り20万を切ってしまうので、それならいっそ20万無かった方がよかったのに、と損した気分です。
198000円なら申告する必要がなく、20万から4100円越えただけで税金16400円を払って手取り187700円になるのは何となく納得がいきません・・・(T_T)
・・・とここで愚痴っていても仕方がないですね。すみません。
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