No.1ベストアンサー
- 回答日時:
計算方法はどこも同じです。
所得がいくらからいくらまでは所得税これだけ、という早見票を見て計算をします。
考えられることその1:
今回と前回で、お給料の内訳が違うのではないでしょうか?
今回の7,300円というのは、その月の手取りが127,000円~129,000円の人に対する税額なのですが、
132,597円の総額だったんですよね。
所得が129,000円だったとしたら、そこから7,300円をひいて121,700円が貴方の手取りになるという計算ですがそれより多いですよね。
今回の内訳はおらく
所得(時給分)128,897円
所得税 - 7,300円
何かの手当て 11,000円
―――――――――――――
計 132,597円
なのだとおもいます。(あくまで予想)
前回はきっと、このなかの「何かの手当て」の比率かが高かったのでしょう。
考えられることその2:
所得税は、給料を貰う人が「給与所得者の扶養控除申告書」という書類を提出しているかどうかで大きく変わります。
普通は正社員にしかこの書類を書かせませんが、
アルバイトでも、これを書けば所得税は大幅に安くなります。
長期アルバイトだと書かせる会社もあるのではないでしょうか。
もし書いていた場合、今回の所得(予想では128,897円)に対する税額は、
3,370円です(扶養者がいない場合)。
扶養者(妻子とか)が一人いれば840円、二人以上いれば0円です。
前回は、この書類を書いていたのかもしれません。
(A4ヨコの白い紙で緑の文字の書類です)
こんなところですが、どうでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
ところで、今月もらったお給料の総額は132,597円だったのですが、
バイト代計が128,397.5円で、交通費が11,500円。この2つの合計が132,597.5
円で、支給金額が132,597円と明細表に書いてありました。
所得って、バイト代計だけで、交通費は入れないで考えられるんですか?
そうしたら、バイト代計は128,397.5円なので、127,000円~129,000円の範囲
に入り、7,300円の所得税でOKということになりますよね。
あと、「給与所得者の扶養控除申告書」なのですが、たぶん、去年の12月に
書いたような気がします。
去年書いた分は、今回適用されないのでしょうか?
所得税が7,300円引かれてるってことは、適用されてないってことですよね?
お礼のつもりが、また質問になってしまいましたが、気が向いた時にでもお返事
頂けるとうれしいです。
では。
No.2
- 回答日時:
給料から控除する源泉税は、税額表というものが有って、給料の金額と扶養家族数ごとのランク別に税額が決まっていて、それをもとに控除していますから、基本的にはどこの会社でも同じ額が控除されます。
ただ、条件によって使う税額表が違いますから、条件が違うと税額が変わります。
条件が違う場合とは、
1.扶養控除等申告書という書類を提出しているかどうか。提出していないと、税額の高い税額表を使います。
2.社会保険に加入しているかどうか。
社会保険に加入していると、給料から社会保険料を控除した後の金額で、税額表のランクが下がるので、源泉税が安くなる。
3.税額表の金額ごとのランクの境目で、一つランクが上がったり、下がったりすると、税率が変わるときが有る。
たとえば、100000から119999までが6%で、120000から139999までが8%
のときに、前の会社では119999だったが、今度は120000だったなどの時。
こんな場合が考えられます。
No.3
- 回答日時:
#1の補足について代わりに回答します。
まず、交通費は月額5万円までは非課税ですから、税金の対象になりません、
「給与所得者の扶養控除申告書」が提出されていないものとして税金が計算されています。
提出して有るとしての計算だと3370円です。
12月に書いた物が12年度分か13年度分だったかによります。
通常は勤めたときにその年の分を提出し、12月に翌年の物を提出するのですが、年末近くに入社したときは、2年分を一緒に提出します。
これは、経理の担当者に聞いてみてください。
この余計に取られた税金は、年末まで勤めていれば、年末調整で返してもらえます。
もし、途中で退社した場合は、今の会社でもらう源泉徴収票を、次の勤め先に提出すればそこで年末調整で返してもらえます。
退職したまま、再就職しない場合は、来年になって確定申告をすれば、税金が戻ってきます。
No.5
- 回答日時:
給料から差し引かれる源泉所得税は、源泉所得税額の早見表により計算されます。
現在アルバイトをされている会社には、扶養控除等申告書を提出されていないのではないでしょうか?(緑色のA4サイズの用紙なのですが、会社の経理の人にもらえると思います。もし、それが不可能な場合は、税務署の源泉所得税課もしくは受付に行けばもらえると思います。)
扶養控除等申告書を提出していないと、毎月の給与から差し引かれる税金も多くなってしまいますので、早めに経理の方に相談されてみてはいかがでしょうか。
ただ、確定申告をすれば、税金は適正な金額で計算されますので、平成13年分のすべての給与の源泉徴収票をもって、税務署に相談に行かれてはいかがしょうか。(来年の3月15日までに)また、蛇足ですが、扶養控除等申告書を会社に提出していなければ、年末調整の対象にもなりません。
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