No.2ベストアンサー
- 回答日時:
個人所得(株式会社・有限会社等法人組織ではもの)は、暦年となり、平成22年1月1日から同年12月31日の間の所得証明となります。
前記の法人の場合、株式会社・有限会社等法人組織を(設立)立ち上げた月日がその年度の始期となります、従って平成22年の当該日から12ヶ月間が所得証明期間となります。
(註)例えば、その会社企業の設立日が12月1日の場合、平成23年4月に、年度所得証明書を必要とするときは、平成22年度の所得は確定していないので、平成21年12月1日から平成22年11月30日までの、平成21年度事業年度所得証明書を請求することになります。
No.1
- 回答日時:
【平成22年度の所得証明書】・・・H21-1-1~H21-12-31
【平成22年分の所得証明書】・・・H22-1-1~H22-12-31
(某市の例)
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
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