No.1
- 回答日時:
4月1日から施行された障害年金加算改善法の件ですね。
結論から先に書きますと、可能です。
子の加算ばかりではなく、配偶者加給年金の加算も可能になると思われます。
まず、あなたが「世帯主で生計維持者である」ということは、いったん脇において下さい。
奥さん(障害基礎年金2級の受給権者)だけから見たときの「生計維持関係」を考えます。
このとき、子と配偶者のそれぞれに対して、奥さんが以下の「生計維持要件」を満たしているならば、子の加算や配偶者加給年金(但し、一定の要件があります[後述])を考えることができます。
以下のとおりです。
奥さんだけから見る、という点がポイントです。
つまり、奥さんから見たときに、子や配偶者が以下の条件を満たすことがまず大事です。
【生計維持要件】
「生計同一の要件」と「所得(収入)の要件」の両方を満たしていること
● 根拠通達
「生計維持関係等の認定基準の一部改正について」
平成6年11月9日付け/庁文発第3235号/社会保険庁
○ 生計同一の要件(以下4つのうち、どれか1つを満たすこと)
(1)住民票上で同一世帯
(2)住民票上の世帯は別であるが、住所が住民票上で同一
(3)住所が住民票上で異なるが、現に起居を共にし、家計も同一
(4)単身赴任や就学などで住所を別にしているが、仕送りなど経済的援助と定期的な音信などが交わされている
○ 収入(所得)の要件(以下2つのうち、どれか1つを満たすこと)
<所得とは、収入全体から必要経費相当分[諸控除]を差し引いた残りの額をいいます>
(1)前年の収入(所得)が850万円(所得にして655.5万円)未満である
(2)退職などの事由により、近い将来(おおむね5年以内)に、上記(1)の基準に該当すると見込まれる
配偶者加給年金は、配偶者(あなた)の厚生年金保険の被保険者期間が20年未満で、かつ、65歳未満であるときに付きます。
その他、片親が障害年金の受給権者であるので、配偶者(あなた)には児童扶養手当も付くはずです。
このとき、今後は、子の加算と児童扶養手当額を比較して、子1人ごとにどちらか月額の高くなるほうを選択受給できるようになります。
ただ、しくみが非常にややこしいので、添付する画像を参照して下さい(PCから)。
また、実際の手続きの流れは、以下のとおりです。
■ 「児童扶養手当」⇒「障害基礎年金の子の加算」に変更するとき
1(年金事務所へ提出)<年金事務所に様式がある>
障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届(様式第229-1号)」
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/pdf/1 …
子の加算請求にかかる確認書
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/pdf/1 …
2(添付)<事前に市区町村の児童扶養手当担当課から入手しておく>
児童扶養手当証書
児童扶養手当認定通知書
3(確認)<年金事務所で確認する>
「障害基礎年金の子の加算額 > 児童扶養手当額」となることを確認
4(送付)<日本年金機構へ>
3の確認ののち、1~2を年金事務所を通じて日本年金機構へ。
子の加算を優先する事実が市区町村へ伝えられ、児童扶養手当は止まる。
5 市区町村に「児童扶養手当を止める手続き」をする。
(特に注意 ‥‥ 4で伝えられる事実と、自身での手続きとを照合するしくみなので、手続きは必要!)
■ 「障害基礎年金の子の加算」⇒「児童扶養手当」に変更するとき
(特に注意 ‥‥ 市区町村での児童扶養手当の手続きだけではなく、年金事務所へも手続きが必要!)
1(年金事務所へ提出)<年金事務所に様式がある>
障害給付加算額・加給年金額対象者不該当届(様式第205号)
http://www.nenkin.go.jp/receive/pdf/205.pdf
2(添付)<事前に市区町村の児童扶養手当担当課から入手しておく>
児童扶養手当証書
児童扶養手当認定通知書
3(確認)<年金事務所で確認する>
「児童扶養手当額 > 障害基礎年金の子の加算額」となることを確認
4(送付)<日本年金機構へ>
3の確認ののち、1~2を年金事務所を通じて日本年金機構へ。
児童扶養手当を優先する事実が市区町村へ伝えられ、子の加算は止まる。
必ず「年金支給額変更通知書」が届き、年金額が改定される。
この通知書は年金証書の一部を成すので、セットにして大切に保管すること。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
障害基礎年金2級であれば、子の加算は受けられます。
障害厚生年金2級であれば、配偶者加給金が加算される可能性もあります。
今回の障害年金加算改善法については、平成23年3月31日時点を事実発生日として認定がなされます。
子については、18歳未満が3人とのことなので、全員対象です。
障害厚生年金であるなら、夫の年収が、平成22年度(平成21年1月~12月)において、850万円未満であれば、配偶者加給金ももらえます。
また、No.1のkurikuri_maroonさんの記述に一部誤りがあるので、補足しておきます。
今回の改正においては、障害年金の収入要件について、「おおむね5年」では認定されません。
これまでは、配偶者が58歳で年収900万円あっても、60歳定年であるなら、受給権発生時から、配偶者加給金は加算されていました。しかし、今回の改正では事実発生日時点を基準に加給の有無を判定することになったので、定年になってから配偶者加給金が加算されることになります。
また、児童扶養手当は、障害年金でいえば1級相当でないと、支給されません。(児童扶養手当の支給要件と障害年金1級の認定基準が、ほぼ同じです)
よって障害年金2級の妻であるなら、夫には児童扶養手当は支給されないものと思われます。逆に支給されるようであれば、障害年金は1級に額改定されるものと思われます。
No.3
- 回答日時:
No.2の補足訂正、ありがとうございます。
失念していました。まさにおっしゃるとおりですね。生計維持要件は、ちょっと盲点でした。
児童扶養手当の障害認定要件というものがありまして、よく見ればわかるのですが、障害年金1級の要件そのものだったりします。
また、これとは直接の関係はありませんが、障害児福祉手当や特別障害者手当についても障害認定要件があり、障害年金の障害認定要件と酷似しています(診断書様式なども酷似)。
子の加算は、障害基礎年金1・2級の受給権者が対象。うち、1級の者は、児童扶養手当との受給選択も考えられ得る、ということになりますね。
一方、配偶者加給年金は、障害厚生年金1・2級の受給権者が対象。この場合は、同級の障害基礎年金も併給されることになるので、同時に子の加算も考え得る、ということになります。
しかし、何ともややこしいしくみです‥‥。
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