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教えてください。

例えば、毎月5万円の1年契約(双方より申し出がなければ期間は自動更新)の業務委託契約の場合、

(1)この契約書は7号文書(継続的な取引)でなく、2号文書(請負)の印紙が必要になるのでしょうか?

(2)2号文書の場合、請負金額は1年の合計金額(上記の例でいえば、5万円×12カ月=60万円)で
判断すればよいのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

印紙税法施行令 第26条に、7号文書になる契約の範囲が定義されています。



(継続的取引の基本となる契約書の範囲)
第26条 法別表第1第7号の定義の欄に規定する政令で定める契約書は、次に掲げる契約書とする。
1.特約店契約書その他名称のいかんを問わず、営業者(法別表第1第 17号の非課税物件の欄に規定する営業を行う者をいう。)の間において、売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する2以上の取引を継続して行うため作成される契約書で、当該2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格を定めるもの(電気又はガスの供給に関するものを除く。)

つまり、契約書内で
(1)目的物の種類 (2)数量 (3)単価 (4)支払方法 (5)債務不履行の場合の損害賠償
について記載のある契約書は7号文書となるようですね。

(2)については、おっしゃるとおり、
5万円×1年(12ヶ月) = 60万円でよいと思います。
自動更新については金額の計算には加味しなくてよいと思います。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答、まことにありがとうございました。
大変、助かりました!

お礼日時:2011/04/06 11:06

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