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質問です。

友達に自転車を貸していたのですが、友達の借りているアパートの不動産屋から、

記名していない自転車は処分するとの通達が来たそうです。

私から自転車を借りていた友達はその対応に困っていたところ、

ある日外出先から帰ると自転車が本当に処分され、

不動産屋に問い合わせると、「処分しました。返せません」との一点張り。

こういう場合、私または友達は、その不動産屋に自転車の弁償を要求できるでしょうか?

A 回答 (7件)

あなたの自転車には、防犯登録がされていたでしょうか。

不動産屋は
防犯登録がされているが無記名の場合、とりあえずは警察に通報して
所有者が誰なのかを調べます。処分したと言う事は、防犯登録はされ
ていなかったのではありませんか。
だとしたら、所有者は調べようがないので放置自転車と思われて処分
をされても仕方が無いのではありませんか。
不動産屋は調べに調べを重ねた上で、更にアパートの住民に対し通達
を行っていますから、法的には何ら問題は無かったと思います。

あなたは自分の自転車である事を証明する物を持参して問い合わせて
いませんよね。あなたが「自分の持ち物だ」と言っても、何も証拠が
無いのですから、不動産屋としては持ち主は誰なのか分からない状態
です。証拠を出さない限り不動産屋相手にあなたも友人も損害賠償は
出しても無理ですね。

後は友人の方と相談をし、ある程度の弁償はして貰えるように相談を
されたらどうですか。あなたにも無記名にしていた落ち度があります
から、友人の方に新車が買える程の金額は請求できません。

防犯登録がされているにも関わらず、不動産屋が勝手に処分したなら
損害賠償請求は出来ます。防犯登録はされていましたか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
防犯登録はしてありまして、登録証持ってくれば弁償するとの返事をいただきました。
どなたかの回答の中でありましたが、手順を踏んで処分したわけではないとのことなので、不動産屋にも落ち度があったことを認めてもらえました。

仮に、通達のことを知らずに友達のところに自転車で遊びに行って、二人で出かけた帰りになくなっていたとしたら、それでも不動産屋は弁償しないのですか?と問いかけたら正当な手順を踏んでいないことが発覚しました。

お礼日時:2011/04/07 18:51

業者です。



実際に賠償請求を起こされた方もいます。
どなたかの回答で、「財産権の侵害」とありましたが、事実、放置自転車を私有地に置けば財産権の侵害ではあるのですが、所有者が所有権を放棄していないのであれば、逆に所有者も財産権を主張出来ます。
友人は貴方の自転車を借りている立場なので所有権は無くとも、占有権があり占有権は物件ですので、勝手に処分する事はできません。

実際、通達と言う物が来てからどの位の期間があったのか分かりませんが、この通達に従わなかった場合、所有権を放棄したと認められるかどうかは司法判断を仰がないと分かりませんが、少なくとも貴方や友人が放棄したつもりが無いのならば、おいそれとは放棄とは認められない気がします。
なので、不動産屋が処分するにしても、適切な手順を踏まないと問題になるケースが多いのです。

処分しようとする方は、まずは「警察へ通報し持ち主の確認」→「撤去までの期間と撤去方法の回覧と掲示」→「適切な期間後に、自転車に撤去する旨の警告」→「適切な期間後に(出来れば一次保管後)廃棄」と言う手順を踏むのがトラブルの少ない方法です。

通達から廃棄までの期間が極端に短いとか、撤去の方法等の説明不備などがあれば、損害賠償葉勝ち取れるかも?しれませんね。

でも・・・戦いますか?結構骨が折れますし、骨折れ損になるかもしれませんよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
防犯登録はしてありまして、登録証持ってくれば弁償するとの返事をいただきました。
どなたかの回答の中でありましたが、手順を踏んで処分したわけではないとのことなので、不動産屋にも落ち度があったことを認めてもらえました。

仮に、通達のことを知らずに友達のところに自転車で遊びに行って、二人で出かけた帰りになくなっていたとしたら、それでも不動産屋は弁償しないのですか?と問いかけたら正当な手順を踏んでいないことが発覚しました。

でも面倒なので請求はしないつもりです。

お礼日時:2011/04/07 19:02

私の住んでいたマンションでも定期的に自転車の処分が行われていました。


転居した人が自転車を置いて行ってしまったり、駅に近いということで
不法に駐輪したりする人がいると、そういう自転車であふれてしまい、
本来駐輪できる住人が駐輪できなくて迷惑してしまいます。
「記名していない自転車は処分するとの通達」があった時点で
友達は部屋番号と名前を書いたシールを貼るべきでした。
或いはあなたに連絡するべきでした。
処分されるとわかって何もしなかった友達が悪いのは歴然としています。
「友達はその対応に困っていた」というのは単なる言いのがれとしか思えません。
大の大人がこんな時どうすべきかわからないなんて考えられません。
友達に強くでるべきだと思います。
不動産屋に弁償なんて請求できるわけがありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
防犯登録はしてありまして、登録証持ってくれば弁償するとの返事をいただきました。
どなたかの回答の中でありましたが、手順を踏んで処分したわけではないとのことなので、不動産屋にも落ち度があったことを認めてもらえました。

仮に、通達のことを知らずに友達のところに自転車で遊びに行って、二人で出かけた帰りになくなっていたとしたら、それでも不動産屋は弁償しないのですか?と問いかけたら正当な手順を踏んでいないことが発覚しました。

でも面倒なので請求はしないつもりです。

お礼日時:2011/04/07 19:02

不動産屋の肩を持つつもりは毛頭ありませんが、この場合は不動産屋の勝ち


処分費用を取られないだけ、ましと思ってください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
なんとかなりそうです(*^-^*)

お礼日時:2011/04/07 19:12

 大家しています。



 今、私のところでも、居住者さんからのクレームで“放置自転車?”の調査をして処分をするところです。

 私のところは『防犯登録』が貼ってあるものに関しては警察に調査を依頼していますが、大抵は連絡は取れないです。まぁ、いちいち『転居届』を警察に出す人もいないでしょう。

 そうすると警察からは「オーナーさんか管理会社の『管理権限』で処分してください」と言われます。今の時代“放置自転車”だってタダじゃ処分は出来ません。

 質問者様の場合も“友達”さんはちゃんと管理する責任があったわけです。管理会社から『記名していない自転車は処分するとの通達が来た』なら早速それに対応するのが『管理責任』です。それを『その対応に困っていた』なんて言い訳にもなりません。ご自分の名前と部屋番号を書いた紙を貼るくらいは直ぐに出来ることです。10分と掛かりません。

 ですから、この場合『通告』をして、『管理権限』で処分した管理会社には全く落ち度はないでしょう。通告から処分までの時間的問題は、それを言い出せば「一体何日なら良いのか」ということになってしまいます。それでダラダラ引き延ばされたら、他の居住者さんはその間も迷惑をして、再びのクレームとなり、このようなサイトには「管理会社が直ぐに対応しない!」と書かれるでしょう。

 落ち度は借りていた他人の物に対しての『管理責任』が果たしていなかった“友達”さんにあります。その方に弁償してもらうべきでしょう。

 ちなみに私のところでは通告から処分まで一週間を取って、これも居住者さんには通知してあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
なんとかなりそうです(*^-^*)

お礼日時:2011/04/07 19:04

自転車置き場の所有者が不動産屋で管理者なら


私有地なので、放置自転車による財産権の侵害扱いで
通知後に処分できますね。

知っていて対処しなかった友達に責任があるので
友達に弁償請求するしかないですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
なんとかなりそうです(*^-^*)

お礼日時:2011/04/07 19:04

こんにちは。



>私または友達は、その不動産屋に自転車の弁償を要求できるでしょうか?
すみません。
これは分かりませんが、常識的に
>記名していない自転車は処分するとの通達が来たそうです。
であるなら、質問者様はお友達に弁償してもらうのがスジだと思います。

物を貸したら『貸した相手に』責任を持って返してもらう!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
『貸した相手に責任とってもらう』
考え方が普通なんですが、あまりにも処分保留期間が短かったものでつい不動産屋に言ってしまいまして(^_^;)
でもなんとかありそうです。

お礼日時:2011/04/07 19:10

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