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伯父が他界した時、親戚のAさんに遺産を110万円ほど分けました。
それから時が経ち、何故かAさんは刃物を持って街を歩いてる
ところを警察に捕まったのです。
Aさんは私の父に保釈金30万円を払ってくれとお願いしたのですが、
保釈金が高いことと、Aさんにはまだ親や家族が健在であること
を理由に断りました(ちなみにAさんは知り合いの借金を
踏み倒した過去があります。それゆえ、父はAさんを良く
思ってないのです)

そして、Aさんは先月の上旬から私達一家に「訳を聞かずに
5万円を自分の口座に振り込んでください。警察に捕まった時は
突き放されたので、今回は助けてくれると確信してます」
というメールを送りました。それについて父は「ふざけるな」と怒り、
Aさんからのメールは無視することになりました。
その後も、Aさんは変な画像を添付して振込みを迫ったり、さもなくば
「手投げ弾をぶち込むぞ」というメールを続々送りつけるのです。
最近になって、とうとう「振り込まなければ凄惨な結末が待ってるぞ。
これは脅迫ではなく警告だ」というメールが来たため、今までの
メールを保存して警察に渡しました。先方の回答は「刑事課とも
相談して今後の対応を決める」というものでしたが、その後に
Aさんから「振込みが無ければ、牛刀で叩き斬る」という最悪の
メールが来たのです。そのメールも今日、警察に届けました。
今は警察からの連絡を待ってますが、ここまで来ればAさんが
逮捕される可能性はありますか?
この質問自体が無知であることと、今は落ち着いて警察の連絡を
待てば良いのに、気がかりなあまり、皆さんにご意見を求めて
すみません。ご回答をお待ちしております

A 回答 (3件)

十分、「脅迫罪」にはなると思います。


(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。親類に罪人ができたことは
残念ではありますが、私達一家の命を脅かした行為は
許せません。

お礼日時:2011/04/08 13:59

まずAのメール内容では100%恐喝罪(未遂)ですから、逮捕されるでしょう。

そしてAが本当に牛刀を買っていたなら、殺人予備罪(人を殺すために凶器を手に入れる)となりますから、起訴されます。裁判ではかなり重い刑に処せられると思います。

自分の不行跡ことを棚にあげて、無関係なお父様を脅し、さらには殺人予告までするのは厳しく罰せられるべきです。ご家族の安全第一を考えて、警察との連絡を密になさって下さい。解決を祈ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。厳しく罰せられるまでは油断は
できません。警戒を強めます。

お礼日時:2011/04/08 14:01

回答としては、全くあなた自身に問題は無いと思いますが、


これだけの罪と言う事で、執行猶予付きの懲役刑になりますので、急いで引っ越した方が良いと思います。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。しかし、さすがに私達一家が
引っ越すのは難しいですね。問題の親戚は県外に住んでますが、
何をしてくるのかわかりません。警察と協力するしかないですね。

お礼日時:2011/04/08 14:07

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