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市の緑地保護樹林に指定されている林の持ち主です。
隣接するアパートの持ち主から木がかぶさってきているので、切らせて欲しいと言ってきました。それには異存はないのですが、切る費用は、どちらが持つのが普通でしょうか?

A 回答 (2件)

法律上は、下記のとおり民法に条文が存在します。



隣地所有者は、「切ることを要求できる」ということです。
隣地を「侵害」していることになりますので、侵害の除去費用は所有者の負担となります。

但し、上記は通常の場合ですので、まず「市」の担当部署に確認することが必要でしょう。

市が切除してくれることも考えられますし、市は許可を出すだけで、あなたが切ることになるかもしれません。
許可が出た場合で、隣地所有者が自分で無償で切るといってくれた場合には費用負担しなくてもいいですが、そうでない場合はあなたの負担となるでしょう。


第233条 隣地ノ竹木ノ枝カ疆界線ヲ踰ユルトキハ其竹木ノ所有者ヲシテ其枝ヲ剪除セシムルコトヲ得
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この回答へのお礼

有難うございました。
お蔭様で、隣地の所有者の方と話し合いがつきました。

お礼日時:2003/09/27 16:33

指定されている保護樹林なら持ち主でも勝手に切るのはまずくありませんか?費用の前に保護指定を出しているところに聞いたほうがいいかもしれません。

もしかしたら市の方で指定業者を使ってやってくれるかも…。
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この回答へのお礼

木その物ではなくかぶっている枝を落とすと言う事なので、問題はなさそうです。事前に相談に乗っていただいていたので、疑問点も上手く話し合いで解決しました。
有難うございました.

お礼日時:2003/09/27 16:35

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