プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

 我が家の敷地の南側に戦前から有る古い塀があります。今度南側の隣地にアパートが建つ事になり、塀を作り直す事になりました。ところが、隣の敷地の東南角(我が家から見て)に無いと思っていた境杭が見つかり、我が家が20センチほど越境していることになります。私のほうでは50年以上、戦前から有る古い塀を境として購入し、住んでおります。東側の境にも我が家のブロック塀がありますが、隣地のほうが70センチほど土地が高いので、1度洪水で倒れています。それ以来、境杭の場所がわからなくなり、今回、工事をするので隣地の業者が掘り返し見つけたようです。しかし境杭の場所が信用できません。隣地は境杭が境界といいます。我が家は古くからある塀が境と考えて50年以上住んでいます。東側も南側も同じ所有者です。どちらが正しいのでしょうか。

A 回答 (3件)

境界杭が有ったのであれば、確定的では有りませんがそれが正しい境界の可能性が大きいです。



ただし、たとえその杭が正しい物で有っても、50年も前から塀を境界としてお互いにそれを認めて公然と使用していたのであれば、すでに時効取得が成立しています。
相手にその旨を伝えて、現在の塀の位置を変更することなく建て替えて頂きましょう。
万一、相手が納得出来ないようであれば、法律の専門家にご相談下さい。

自分の物として、所有していた物については10年間。
他人の物で有るとの認識があっても、平穏かつ公然に自分の物としていた場合でも20年で時効。
時効取得。ウィキペディアより。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%96%E5%BE%97% …
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この回答へのお礼

いろいろ教えて頂いて有難うございます。参考になりました。

お礼日時:2011/04/11 01:35

どちらにしろ、取得時効でその土地は貴方の物ですね。


お隣さんともめるのが嫌なら、中心線を境界にするような折衷案もあります。
相手がどうでるかで判断しましょう。
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この回答へのお礼

有難うございました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2011/04/11 01:33

設置されている境界杭が素人により勝手に設置されたものでなければ、登記所に保存されている地積測量図を確認することで当該敷地の筆界点の座標値や筆界点間の距離がわかるはずです。


図面から復元した杭位置が現況と違う場合は、その杭が何らかの原因で移動していると判断できます。

万が一、境界杭が正規のものでない場合は、敷地所有者の話し合いのもと確定測量図を作成することになると思います。
この境界確定作業のなかで相手方が杭の正当性を証明できなければ、古い塀を境界とする根拠にもなりえますね。

いずれにしても当事者同士だけで話をしても意味がありませんから、土地家屋調査士をいれて協議すべきでしょう。
まずはその土地がどのような形で登記されているかを確認して下さい。


他の回答を見て誤解を生じるいけないので下記も考慮してください。

古い塀があなたの所有物であるなら時効取得が認められますが、塀がもともと隣地の単独所有であったり塀を境界として土地売買が行われた事実を証明できない場合は、時効成立の根拠にはなりません。
土地を購入したときの書類に塀を境界とする図面などがあるなら、時効取得していると主張されれば良いと思います。
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この回答へのお礼

有難うございます。隣人の見つけた境杭はブロックの基礎のようでした。業者SHは古い塀の延長線上に境杭があるだろうと探しています。でもこのまま見つからなければ私の主張が通りそうです。が業者は地主の見方になりそうで、不安もありますが教えてもらったように頑張ってみます。揉め事の多い隣人がいると土地が隣り合った周りの家々が不愉快な思いをさせられて困ります。広い土地持ちの隣家は何時も土地の境界のことで揉め事を起こし、裁判や近隣の工事差し止め等をしてまで境界線の主張をします。近所では有名な話で隣接した6軒は皆、境界線で揉め、我が家が最後の1軒でした。同じ境界線を持つ西側隣人と一緒に頑張ってみます。有難うございました。

お礼日時:2011/04/11 01:32

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