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3月半ばから眼科で医療事務の仕事を始めました。
就業を開始してから患者様への点眼をする事が分かりました。
医療事務の資格は持っていますが看護・医療の資格は一切持っていません。

医師からは
・事務員が点眼するのは厳密には違法だがどこでもやっている事
・医師の監督の元やっているので問題ない
と説明されました。

既に事務員として採用されている先輩が
患者様に散瞳・縮瞳の為の目薬を点眼をしているのですが
待合室で行われ医師は立ち会っていません。
まれに看護士さんは立ち会っています。

私は点眼の指導を看護士さんと先輩事務員から受けました。
医師からは何も指導されていません。

2・3回同期の事務員と練習をしたので
次の勤務日から患者様に点眼をするよう言われました。
正直怖いです。
法律的には問題ないのでしょうか?

また、白内障などの手術に使った医療器具の洗浄をした際
点滴の針の様な物でほんの少しですが自分の指先を傷つけてしまいました。
そのうちで肝炎の予防接種をすると言われましたが
まだ受けていないので凄く怖いです。

面接の際には事務だけではなく検査もやるとは聞いていましたが
点眼や手術道具の洗浄をするとは思わず困惑しています。

医療事務の資格しか持っていない事務員が
点眼や医療器具の洗浄をする事は普通なのでしょうか?

A 回答 (1件)

点眼はあきらかに違法です。


介護施設や学校などでは日常的に行われているものについては、認められる場合もありますが、医療機関で手術前に行う点眼などは、医療職が行うのが当然です。

医療器具の洗浄は必ずしも、医療職の資格は要りませんが、そうした器具を扱うときには手袋をするように指導されていませんか?そういう事が説明されていないような医療機関は、洗浄なども適切でないといったずさんな管理をしている可能性を否定できないと思います。

他もやっているからよい、と言うのは犯罪者の常套句で、単に院長がサボっていたり、看護師を雇う費用をケチっているだけです。
多くの医療職は、大変でも我慢しながら職責を果たしています。
自分がどのような場所で働くべきか、誰のために働くべきなのか良く考えられることをお勧めします。
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この回答へのお礼

やはり違法なのですね。
自分でも法令や通達を調べて確証が取れました。

その旨を問い合わせたら即日解雇という形になりました……。
今後、法令にのっとって手続きを進めて行きたいと思います。

何らかの形で診療所に指導が入れば良いのですが……。

がんばって次の仕事をさがします。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2011/04/15 21:03

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