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田舎寺の住職をしています。

今、個人的に銀行ローンがあります。残額は1千万円程です。
寺の会計から1千万円を借り入れて一括して返済しようと思っています。
借り入れですからもちろん寺の会計に返済していく予定です。

この場合の税金はどうなるのでしょうか。また、借り入れる時の問題点等お教え下さい。

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>田舎寺の住職をしています。



と言う事は、宗教法人代表であり理事長ですかね?

>寺の会計から1千万円を借り入れて一括して返済しようと思っています。

税務署など誰が見ても「正式な会計処理を行なっている」と判断できる書類・実績が必要です。

>借り入れですからもちろん寺の会計に返済していく予定です。

当然ですね。
返済を行なわないと、法人に被害を与えたとして刑事罰・民事罰が科せられます。

>この場合の税金はどうなるのでしょうか。

税金は、宗教法人に「所得税」が発生します。
カネの貸し借りは、宗教法人の業務とは無関係ですからね。

>借り入れる時の問題点等お教え下さい。

貸主:宗教法人○○寺代表□□、借主:□□。
宗教法人と個人間の金銭消費契約ですが、実質的には同一人物の貸し借り扱いです。

先ず、正式な金銭消費貸借契約書を締結して下さい。収入印紙もお忘れなく。
一般的な形式で大丈夫です。
フォーマットは、HPで検索すれば色々ありますから参考にして下さい。
宗教法人○○寺に、複数の理事・評議員がいる場合は、理事会の議決(議事録)も必要です。
金銭消費貸借契約書には、借入額・返済条件・金利など必ず記載して下さい。
そして、本契約書は宗教法人が持ち、控えは質問者が持ちます。
当然ですが、双方とも実印・印鑑証明書は必要ですよ。
これで、形式的には契約書は完成です。

実際の現金の流れは、銀行を経由して行なって下さい。
宗教法人○○寺の口座から、質問者さま個人の口座に1000万円振り込み。
毎月の支払いは、質問者さまの口座から宗教法人○○寺の口座に振込み。
宗教法人○○寺は、毎月の会計処理を行なう。
返済が完了するまで、双方の銀行通帳は保存して下さい。
通帳記載事項が、税務署などに「正しく返済している」との証拠になります。

余談ですが・・・。
うちの田舎の寺は、直ぐに「寄付金命令が檀家に届く」ので有名です。
本堂の屋根を葺き換えるので、一戸当たり10万円。
便所を直すので、一戸当たり5万円。
納骨堂を建て替えるので、一戸当たり15万円。
副住職が嫁を貰う。新築するので、一戸当たり20万円。
などなど。
どんな大きな寺!と思いますが、坊さんは主人と嫁さんの二人だけです。
一昨年+昨年だけでも、檀家一戸当たり50万円前後も支払っています。
親鸞上人750回忌・法然上人800回忌の名目で、多くの寄付金命令が多くの寺であったようですね。
私の家は、この寺の檀家で無いので1円も寄付の命令はありませんがね。
町内会では、非難轟々です。檀家を離れた方もいます。^^;
質問者さまの場合、公私の区別を行なっているようですから大丈夫でしよう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。所得税は宗教法人に発生する等、大変よくわかりました。
銀行にあと15年かけて返済予定ですが、子供も成長してお金かかるし、金利とか考えると・・
と思ってしまってこんな質問になりました。よくよく考えてみたいと思います。

寄付に関しては集める側も気を遣います。責任役員会で寄付が決定しますが、実質集めるのは
住職という場合が多いと思います。色々とご批判受けることもしばしばです。なるべく負担の
かからないようにと考えている住職が大半だとは思いますが・・・。

お礼日時:2011/04/14 10:13

 この糞坊主が!坊主丸儲けの糞坊主が、1000万の借金だと、勘違いするな、おまえは坊主だ。





 僧侶が色気出してんじゃねぇよ。屑野郎が、無税の糞産業が欲出してんじゃねぇカス。


 漬物に冷や飯すすって、冬も夏も、鍛練しろ、勘違いするな屑坊主が。



 お布施に、寺銭、おまけに、無税、色気出してんじゃねぇ屑坊主が。
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責任役員(自己を除く)全員の同意による責任役員会議決が必要。


包括被包括の条項次第では本山の許可が必要となる場合あり。
きちんと利子を年2%程度支払うなら税金の問題はありません(無利子は一時給与扱いとなり下手すると住職の報酬全部飛びかねない)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>きちんと利子を年2%程度支払うなら税金の問題はありません。

この言葉には惹かれますが、いろんなハードルがありそうなので先送りして考えます。

お礼日時:2011/04/15 20:38

私は宗教法人には詳しくは無いのですが、法律の一般論として利益相反行為に該当するので、手続は厳格になるはずです。


金利も適正な利率を設定しなければなりません。原則は「公定歩合+4%」と考えてください。無利息なんて言うことはできません。
(逆に代表者や役員が宗教法人に無利息で貸す分には問題ないです)
この貸し付けで宗教法人に損害を与えた場合は、代表者や役員が特別に責任を負うようになっていると思います。
いろいろ例外もあるので詳しくは税理士に相談してください。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。
色々と調べてみて考えていきたいと思います。

お礼日時:2011/04/13 20:18

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