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社会保険(厚生年金)に加入しているものです。

母(63才)と同居していて、現在、私の扶養になっています。

母の年収は昨年160万ほどでしたが、税務署のほうから
収入より扶養対象外になると言われました。
60才未満は130万以下、60才以上は180万以下という解釈で
居たのですが、間違っていますでしょうか?

ご教授、お願いします。

A 回答 (2件)

>現在、私の扶養になっています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、タイトルにあるとおり社保の話かとは思いますが。

>60才未満は130万以下、60才以上は180万以下という解釈で居たのですが…

法律のカテですが、社保は税金と違って法律等で決められ全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社にお問い合わせください

>税務署のほうから収入より扶養対象外になると…

消防署「のほう (がく)」から来ましたと言って、消火器を売って歩く悪質訪問販売がいますが、税務署のほうにある日本保険機構から・・・なんて落ちではないですね。
「のほう」は無意味で税務署から言ってきたのなら、社保の話ではなく、1.税法です。

税法上の控除対象扶養者とするための大きな要件は、「所得」が 38万円以下であることです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>母の年収は昨年160万ほどでしたが…

それは何による収入ですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
「給与」なら税金や社保などを引かれる前の支給総額 103万円が、「所得」38万円に相当します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
「公的年金」なら、65歳未満なので 108万円が、「所得」38万円に相当します
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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税務署からの連絡ですか?


健康保険組合からの連絡なのでは

税務署からの指摘で所得税の扶養控除についてならば、年金所得の控除額は質問の60歳は65歳の勘違いです(この場合には較正申告でペナルティが付きます)

健康保険の認定基準は、健康保険組合によって異なりますの、健康保険組合がそう判定したのならばその通りです

いずれにしろ 税金のことなのか、健康保険のことなのか 明確に表現できないようでは心もとないです
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