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弁護士を雇って、訴訟を起こします。

その場合、相手方も弁護士をつけます。

(1)原告が勝利した場合、原告の弁護士費用を被告に払わせられますか?

(2)原告が敗れた場合、被告の弁護士費用を払わなければならないですか?

A 回答 (2件)

状況によります。



> (1)原告が勝利した場合、原告の弁護士費用を被告に払わせられますか?

原告の主張が明らかで、わざわざ裁判なんかしなくとも、話し合いなんか行って被告側が素直に損害賠償請求に応じていれば、原告の弁護士費用も発生しなかったのにとかって場合は、裁判所から支払い命令が出る場合もあります。

> (2)原告が敗れた場合、被告の弁護士費用を払わなければならないですか?

逆に、原告の主張に合理性も具体的な根拠も無く、裁判なんか起こさなきゃ、被告側も弁護士なんか雇わずに済んだのにって状況なら、逆の支払い命令が出る場合があります。
そういう状況なら、弁護士や事務官が、裁判しても無駄ですよ、下手すると相手の弁護士代も負担するハメになりますよとかってアドバイスしてくれるハズですが。


どちらにもそれなりの主張の根拠があるのなら、弁護士費用はそれぞれが負担するのが原則です。
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通常、弁護士費用は裁判結果に関係なくそれぞれの負担が原則です。


しかし、場合によっては弁護士費用も含めて損害賠償請求して認められる場合もあります。
それについては、弁護士さんにお尋ねください。
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