限定しりとり

訴訟救助の決定に対しては、即時抗告ができますが、この即時抗告の結果に対しても不満があるときには、どういった措置が取れますか?

A 回答 (1件)

即時抗告は抗告の一種ですが、裁判の告知から1週間の不変期間や執行停止の効力等特別な抗告なので、民事訴訟法330条の「再抗告」の適用はないと思います。


従って、即時抗告に対する決定に対して不服の申立はできないと思います。
訴訟救済の決定は、何時でも取消ができるし(同法84条)、相手方に経済的な負担はないので(国が立て替える制度なので)、わざわざ、「即時」としているものではないでしようか。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!