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いくつか分からないことがあります。

今27才の社会人で両親は60才です。
現在生活保護を受給中で父は今年の3月から企業年金が始まり、4月より父も母も厚生年金を受け取っています。

【父】
父には脳梗塞をしたことがありますが、今は年金を月8万貰いながら軽いアルバイトをしています。

【母】
体調があまり良いとは言えない状態で、年金は月に1000円程度になります。
お金の執着心が強く家計のお金もあまり使おうとしません。

【自分】
自分は体調不良により派遣で何とか働いてる月7万程度低所得になります。
家のストレスが原因でうつ病になっているおり、いずれは自分一人で暮らしていくと決めてます。


そこで、質問です。

1.「扶養義務」とは金銭面で助けなきゃいけないということなんでしょうか?
  自分は根本的に両親(主に母の金銭感覚がおかしい為)が原因でうつ病になり、過度のストレスを感じるようになってます。
  家を出ればがもう面倒を見るつもりはありません。一緒に住んで世話をしないといけないのでしょうか?


2.両親は「家を出るなら出ればいい」と言っており、金銭面で支援しろと言われてもそこまで人を養うまでの力はありませんし、再び一緒に住んで世話をするということも精神的・体力的にも不可能になりますが強制的に世話をしないといけないのでしょうか?


3.母は生活保護を受給しながら生活していけますし、父は年金とアルバイトで生活していけます。
  ただ、母は付き添いが必要な場面もあることはあるんですが、自分に世話をする義務はあるのでしょうか?
  独立して再度一緒に住むとなると、精神的にとても狂いそうになり自分を捨ててまで世話をする必要があるのかどうか?


以上3点よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

扶養義務は、完全義務ではありません。



>1.「扶養義務」とは金銭面で助けなきゃいけないということなんでしょうか?
これは、金銭面だけではありません。
出来る方法というのであって、更には出来ればというのが内容です。
法律とはいえ、自分を犠牲にしてでもせよということではありませんし、母親は生活保護を受けているのですから、その時点で扶養可能確認がされています。
結果、扶養不可能とされているから、保護受給が決定しています。

>母は付き添いが必要な場面もあることはあるんですが、自分に世話をする義務はあるの
>しょうか?
この場合は、肉体的な問題であれば「介護申請」をすれば、ヘルパー等の利用が出来ます。
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保護責任義務があります、家族に要治療者等が存在した場合、その家族親兄弟子供には


その対象者を保護する義務がありこれを放棄で保護責任者遺棄罪
その対象者が家庭などで死亡した場合は保護責任者遺棄致死罪
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