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ご質問させて頂きます。
H22年5月13日第二子を出産し、
H22年7月9日~育児休業を取得しています。
H23年5月12日までが育児休業ですが、H23年4月25日付けで退職し、
26日からフルタイムパートとして復帰することになりました。

現在育児休業給付金の支給を受けていますが、復帰するものの一度退職するため3月9日(3月8日までは支給済み)以降支給予定の育児休業給付金は退職日までの分を受給することができるのでしょうか?

支給されるのであれば支給日はいつ頃になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

退職の翌日からフルタイムパートということは、雇用保険としては継続になるはずです。


別の職場ですか?身分変更ですか?いずれにしても、雇用保険加入はそのまま一日の空白も
なく継続になると思いますよ。

育児休業給付金は、復職の前日までの分が支給されます。手続きは職場が代行していると
思うのですが、2ヶ月にいっぺんの手続きですので4月25日分まではまだ手続きしていないと
思います。
ただ、もう復職となるわけですから、支給対象期間(4月25日まで)を過ぎますよね。
ということは、手続きはできることになります。
4月26日復職、という形での支給手続きをするのだと思います。

退職といっても身分変更であることを説明すれば給付金受給はできると思います。
職場がハローワークによく確認してもらうようにするといいですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
同じ職場に復帰します。残業の多い職場なので正社員ではなくパートで復職する ことにしました。
フルタイムパートなので雇用保険は継続になります。復職前日まで給付されるということで安心しました。
ご丁寧でとてもわかりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/26 14:45

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