プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は現在、海外(アジア圏)において障害年金(国民)を受給している者です。
ご周知の通り、現況届は誕生月に送られて来るとの事ですが、この国の郵便事情を考えると、届かない可能性の方が高く、今から不安で一杯です。
ネットなどで調べてみますと、現地の日本大使館窓口で、社会保険事務所から送られて来た「在留証明願」なる書類を提出し、印章をもらってから、現況届と共に社会保険事務所へ送り返す事となっています。
日本を発つ前に、念のため、空白の現況届(葉書サイズ)を社会保険事務所窓口で貰って来ているので、届かなかった場合でも現況届の葉書は手元に存在する事になります(但し白紙)。
としますと、万が一、社会保険事務所からの「現況届一式」が届かなかった場合でも、その在留証明願さえ、手に入れば(大使館の窓口や、ネットからダウンロードする等)、大使館へ赴き、証明印をもらい、「誕生月内の現況届提出の義務」を果たす事は可能なのでしょうか?
年金証書や、現住所宛てに届いた国民年金送金通知書(2回分)は手元にあり(たまに、日本からの郵便物がきちんと届く場合があります)、現住所を大使館の方に証明する事は出来ます。
また、私の障害は、2年毎の診断書提出の義務があり、今年は、その2年目に当たりますが、日本を発つ前に社会保険事務所に問い合わせたところ「海外に住所がある期間は、いわゆる永久認定の方と同等の扱いとなり、診断書提出の必要は無く、毎年、誕生月に送付される現況届を提出するだけで大丈夫です。」と言われました(2回、別々の職員の方に確認済み)。
ですので、今年も「現況届(と在留証明願)」だけが送られて来ると思うのですが…。
長々と書き綴ってしまいましたが、まとめさて頂きますと、
「万が一、待っても待っても、現況届一式が届かなかった場合、在留証明願の用紙を何処からか自分で手に入れ、現地の大使館に赴き、印章を貰い、社会保険事務所に送付する事で、「誕生月内の現況届提出の義務」を果たした事になるのでしょうか?」
補足ですが、私としましては、大使館から、かなりの遠方に住んでいますので、誕生月の中旬過ぎくらいまで待って、届かない様であれば、上述の手段をとろうと考えています。
ご存知の方、ご経験のある方、回答をお待ちしています。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

結論から言うと、お考えになってるとおりで大丈夫です。


年金受給権者現況届の用紙さえあれば、現地の総領事館や大使館でさっさと在留証明を取って、それを誕生月の末日までに日本年金機構に送付すれば可です。
現況届の用紙自体もPDFで日本年金機構のサイトにありますし、ダウンロードして使ってしまってかまいません。
http://www.nenkin.go.jp/receive/shogai/genkyo/ が説明です。
加算対象者がいるときは http://www.nenkin.go.jp/receive/pdf/196-4.pdf
いないときは http://www.nenkin.go.jp/receive/pdf/196-3.pdf です。

参考URL:http://blogs.yahoo.co.jp/paroparodady/16843037.h …
「海外で現況届を受け取った事のある方」の回答画像1
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答を読み、安心致しました。とても参考になります。
来月の下旬頃まで待って届かない場合は、ご指摘の通りの方法をとる事にします。
回答、有難うございました。

お礼日時:2011/04/28 13:17

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す