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 5日ほど前に、息子(26歳、非正規就労、同居)の年金未納(2年)に対する連帯納付義務者あて督促状が夫に送付されてきました。世帯主への連帯納付義務は知識として知っておりましたが、このような形で督促状(強制支払い、滞納処分)を突然送付され驚きと怒りを感じました。

 もとより、国民年金の仕組みなど(世帯主に及ぶ連帯納付義務ふくむ)折に触れて息子と話し合ってきており、もちろん私たち夫婦も厚生年金保険料を定められた通り払ってきました。主婦である私は、必要な諸手続きも通知通りおこなってきました。
 そして今回の親の懐(現実は重い住宅ローンと目減りする収入に、年金など老後の不安を抱える普通のサラリーマン家計)を当然のことと当てにした様な、当該督促状の送付です(すべての対象者への送付ではない)。

 なぜ若い人が年金保険料を払わないのか、その起因は何かを深慮することもなく、同居してはいるが何とか経済的に自立している(税金、健康保険は支払っている)成年者の保険料の未納分を、「それじゃー」とばかりに法律を盾に強制的に世帯主に支払わせよう(早い話が親からぼったくれ式の)という浅薄な処置(もともと自民党の不祥事の尻拭い)に、従う気にはなれません。

 一度電話などで当該機関(日本年金機構 ××年金事務所 国民年金課 強制徴収係)に問い合わせてみるのがよいのでしょうか。適切な対応について助言がいただけたらと思っています。世帯主分離も考えています。

A 回答 (3件)

国民年金は300カ月とか規定の月支払わないと将来的に1円も受給できないだけです。


滞納したら滞納した分だけ、将来年金が減額されるだけであって・・・

で何歳だったかちょいと定かでないんだけど30才だったかな

その年齢前後あたりまでは世帯主に送付状がきてしまうのです。

息子が普通に働いているのなら息子へ払えと振ってしまいましょう

その息子が支払拒否すれば将来困るのはその息子ですので。
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この回答へのお礼

shornetさま

早速のご回答ごをありがとうございました。参考にさせていただきます。

qlove110

お礼日時:2011/04/25 20:38

国民年金法



(保険料の納付義務)
第八十八条  被保険者は、保険料を納付しなければならない。
2  世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。

ですから世帯主も納付の連帯の義務があります。
督促状が来るということは、恐らくそれ以前にも何らかの通知があったのではないでしょうか。

>一度電話などで当該機関(日本年金機構 ××年金事務所 国民年金課 強制徴収係)に問い合わせてみるのがよいのでしょうか。

恐らく無理でしょう、ダメ元でやってみるのはかまいませんが。

>世帯主分離も考えています。

これから先の分はともかく、過去の分については適用されません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。参考させていただきます。

お礼日時:2011/04/25 20:34

もっともらしい理屈を並べたてられていますが、


「納付していない」から督促状がくるのです。国が悪い制度が悪いという前に
納付してから御託は並べた方がいいと思います。
20代の方であれば本人の所得によっては申請により納付猶予が受けられる場合もあります。
そもそも、今の年金受給者の原資はどこからきているか分かりますか?
いま働いている人やこういう若い人の国民年金の保険料で賄っているのです。
年金受給者であれば、納めない代わりに受給しないでほしいです。

本人が納められなければ世帯主が代わりに納めることになっているのは法律なので、
これはどうにもしようがありません。文句があるなら海外に移住することです。
督促状が来るのは、年金機構側も納付するだけの十分な収入がありながら納付していない
とあらかじめ裏を取っているから送っていると思われます。
そのままにしておけば最悪預金口座から差し押さえをされるでしょう。
すみやかに年金事務所に連絡することです。それ以外に目前の収拾策はありません。
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この回答へのお礼

aghpm808さま

 ご回答ありがとうござ今した。参考にさせていただきます。

qlove110

お礼日時:2011/04/26 14:43

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