許せない心理テスト

去年若者者納付猶予の申請をして承認されました。
今年も引き続きする予定です。
招来、納付猶予期間の国民年金を納めるときに
その期間分の納付書が必要ですよね?

その紙は自動的に保健事務所から送ってくるのでしょうか?
それとも自分でその期間の納付をしたいと言って
紙をもらわないといけないのでしょうか??

A 回答 (2件)

今年の4月に社会人になり、現在正に学生特例で延納していた分を納めています。



学生特例で延納していた分を支払う場合には、一度社会保険庁の事務所に直接出向く、もしくは、電話で連絡をし、納付書を送ってもらうための申請書をもらう必要があります。
申請書を記入し、窓口か郵送にて申請してしばらくすると納付書が送られてきます。

直接出向く、または、連絡する社会保険庁の事務所は基本的に最寄りの事務所ですが電話番号が分からない場合には役所の年金窓口で聞いたり、以前に送られた資料に現在の住所だとどこの事務所に連絡すれば良いのか書かれていると思います。

電話では、年金手帳の番号と支払いの納付書を何ヶ月分でまとめるのか聞かれました。
※私は2年以上延納して利息が付くのが嫌なので3ヶ月分でまとめましたが。

注意すべきことは、学生特例で延納できるのは10年ですが、一度納付書による支払いを開始すると納付書の使用期限が2、3年な感じなので2度手間にならないよう注意してください。

この辺りのことは学生特例時に貰ったパンフレットでも今一分かりやすく書かれていません。
もしここでも解決できない内容がありましたら、直接電話した方が早いかも知れません。時期が時期だけに繋がりにくいかも知れませんが。
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現在の社会状況から考えると、今後、多いに変更がありうると思われます。


参考程度に回答します。
ただし、変更は若年納付猶予などの制度変更のことではなく、納付書の送付であったり、手続きであったりのことで、すでに受けている年金の部分は変わらず、幸か不幸か続くでしょう。

今は、こちらから言わなければ通常、社会保険事務所から何も送られてきません。
猶予期間分は10年が時効ですので、時効前に案内を出すぐらいでしょう。積極的に保険料を払ってほしいのか疑います。
とにかく、2年を過ぎると金利が付くので、払えるものは早めに社会保険事務所にこちらから電話して納付書を送ってもらってください。
年度ごとに金利がちがってきます。
今回のゴタゴタでもわかるように、自分からアクションを起こさないといけないのが国の制度です。
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