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元妻に対して、慰謝料請求をし、和解しました。
和解する条件として、住所を調べて養育費請求の内容証明書の郵送と、被告(元妻)の姉の住所を調べてもらう
という条件でした。

そして、ほったらかしにされ、こちらから電話をしてやっと連絡がありました。
内容証明は下書きをメールで郵送してきて、こっちで送れと記載していていました。
姉の住所は、裁判所から元妻の住所が記載されていたので姉の住所を調べることは
できないと言ってきました。違法行為になるとのことです。

私と弁護士との和解の条件と違うのですが、経費に対しての請求書は郵送してきました。
ちゃんと仕事をしていない弁護士に対して経費を払わないといけませんか?

それと、姉の住所はもう調べることはできないですか?
姉に関しては、慰謝料請求とかの裁判とは全く関係ありません。

A 回答 (3件)

ANo2 の回答に下記の記述がありますね。

 
 >  { なお、私と弁護士との和解の条件と違うのです」といいますが、それはそうでしよう。
上記のように、弁護士とすれば法律的な和解調書となっているにも関わらず、弁護士に裁判所外のことを要求しても無駄です。
従って、弁護士費用は支払う必要があります。
弁護士とすれば法律的に正式な和解しているわけですから。  }   


 弁護士に 「 被告(元妻)の姉の住所を調べてもらう  」

の項目も含めて依頼したのであれば弁護士の落ち度だと思います。
 初めから出来ないことであれば断るのが普通でしょう。  それに費用も支払うのが当然だと決め付けていますが
 納得できませんね。        弁護士は姉の件も含めて依頼を受けたというのであれば仕事が
 完遂していないのですからね。  

姉に対して何らかの法的かかわりがあるのでしたら裁判所に訴えればいいことです。
住所不明の相手だって訴えることは可能ですから。


 
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>住所を調べて養育費請求の内容証明書の郵送と、被告(元妻)の姉の住所を調べてもらうという条件でした。



と言いますが、これはtakuya1107さんが示した条件でしよう。
そのような条件付きの和解調書はあり得ないです。
和解は裁判所が関与して作成されますので、条件などないです。
あるとすれば、条件成就は強制執行できるものに限られています。
そのようなわけで、もう一度、その和解調書を熟読して下さい。
即ち、内容証明云々や姉の住所等に関しては、その和解とは関係ないことです。
なお、「私と弁護士との和解の条件と違うのです」といいますが、それはそうでしよう。
上記のように、弁護士とすれば法律的な和解調書となっているにも関わらず、弁護士に裁判所外のことを要求しても無駄です。
従って、弁護士費用は支払う必要があります。
弁護士とすれば法律的に正式な和解しているわけですから。
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回答 一度弁護士会に相談してみてください。

たぶんで、弁護士の風紀員が動いてくれるはずですよ^-^
あと、ねぇさんの住所をお知りになりたいとおっしゃってたのですが、調べるのは可能です。
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