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児童福祉手当・国民健康保険について教えて下さい。

22年度の所得
給与所得控除後の金額
2040000円
扶養なし

23年2月より
母子家庭 扶養1人(11歳)になりました。
上記の所得で、児童福祉手当の対象にはなりますか。
対象外の場合、何か該当する制度があれば教えてください。

ほか、国民健康保険の支払額は
母子家庭になると、何か手当の対象になるのでしょうか。

子供手当が廃止になるかもしれないとのことで、
その分仕事を増やすなど考えていますが、
母子手当の対象になる、所得制限を教えて下さい。

どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

ひとり親家庭に対する児童扶養手当のことですね(手当の正しい名称を憶えて下さいね)。


お手数をおかけしますが、以下の過去Q&Aで回答していますので、そちらをぜひごらんになって下さい。
計算方法まで細かくお示ししています。

所得制限や支給の可否を調べる
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5116146.html

なお、計算される際には、以下のサイトで自動計算してみると非常に簡単です。

児童扶養手当支給額シミュレーション
http://www.df-wings.jp/modules/pico/jyosei/jftsi …

その他、いついつの所得を見るのか‥‥など、細かな注意事項があります。
これについては、以下の過去Q&Aをごらんになってみて下さい。

認定のしくみや所得の範囲
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5149750.html

支給停止のしくみと現況届
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6535733.html

また、以下のサイトも参考になります。
根拠法令などが示されています。

計算式などの詳細(横浜市と川崎市のサイト/しくみ自体は全国共通です)
http://www.city.yokohama.jp/me/kodomo/katei/koso …
http://www.city.kawasaki.jp/35/35kikaku/home/fuk …

児童扶養手当法施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36SE405.html

> 対象外の場合、何か該当する制度があれば教えてください。

こちらは、お住まいになっている自治体(都道府県、市区町村)ごとにさまざまです。
ご面倒でも、住所地の役所の窓口に直接お尋ねになって下さいね。

> 国民健康保険の支払額は母子家庭になると、何か手当の対象になるのでしょうか。

こちらも同様(自治体によってさまざま)です。
役所の窓口にお尋ね下さい。
 
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この回答へのお礼

とても丁寧なご返答をありがとうございました。
区役所へ相談へ行ってみたところ
やはり、今年は手当の対象にならないとの事でした。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/28 10:05

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