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友人から「年20%の利息を払うので貸付をお願いしたい」との依頼を受け、かなりの額(最高値のフェラーリを楽に買える額)の貸付を行ったところ、借入金を隠蔽して「借入金を使ってしまって返済できない。返済を迫るのであれば自己破産する。」と脅されています。
現在は隠蔽した資産の一部を見つけて仮差押をしている状況で、民事裁判にて債権を確定した上で競売の請求や資産・給与の差押等をしようと思っています。
民事裁判は弁護士さんにお願いし、弁護士さんの提案で「債権の確定については元金+利息の請求をするが、利息制限法に沿って20%ではなく15%にて返還を求める」という方向で進んでいるのですが、個人間の金銭消費貸借の場合の利息は約109%まではOKという話しも聞き、利息制限法に沿って契約内容から減額する必要もないのではないかと考えています。
私自身は金融業を営んでいるわけでもなく、好意で友人の申し出通りに契約をしたという状況なのですが、その場合利息の限度はどのように考えれば良いか教えていただけませんでしょうか。

A 回答 (2件)

> その場合利息の限度はどのように考えれば良いか教えていただけませんでしょうか。


裁判に因らず、合意のもとで返済してくれるなら20%のままで良い。
裁判により請求するなら、利息制限法の金利を適用した方が良い。
20%の金利で請求したいなら、裁判を行わずに請求してください。

> 個人間の金銭消費貸借の場合の利息は約109%
俗に言う、グレーゾーン金利と言うやつに当たると思っていいです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
相手の態度や行動から、何%請求しようと、利息を取れるとは思っていないのが正直なところです。
が、少しでも債権を多くしておくことで、恩を仇で返された仕返しの材料にはなるかと思っていました。
あっちこっちに債権譲渡をする、差押等を強行するなど、債権があれば何でもできるかと思いますし…。
差し押さえている物件を競売に掛けるには、裁判所を通す必要がありますので、ご意見を参考に利息制限法の範囲で請求をする方向で考えます。
今後の打ち手でまた質問等させていただくこともあるかと思いますので、またご意見をいただけましたら幸いです。

お礼日時:2011/04/27 16:46

追記



> 私自身は金融業を営んでいるわけでもなく
利息制限法の適用は、業者と個人を区別していません。
だから、国内の全ての団体/企業と個人に対して適用されます。
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