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先日、公道にて自動車の無免許運転で取り締まられました。
言い逃れの出来ない罪で今更後悔しても遅いのですが、
はじめて警察のお世話になってしまい、
今はただただ反省するばかりです。。
警察の方には、赤切符を切られ、
指定された期日に簡易裁判所へ出頭するよう命じられました。
その際、初犯だと恐らく罰金10万円弱だろう、と
言われたのですが、
気になって自分でも調べてみたところ、
飲酒運転等と共に無免許運転の罰則も引き上げられ
罰金は初犯でも20万円ほどになる、という事でした。
警察の方は、無免許運転は引き上げになっていないと
おっしゃっていたのですが、それはやはり間違い
だったのでしょうか。
罰金(罰金と呼ぶものでないのかもしれませんが…)
という事になれば、
裁判所で罰金の額は決まるという事も伝えられているのですが、
金額によっては当日用意するのが非常に困難なので
今はどうしてもそればかり考えてしまいます。
分かる方がいらっしゃれば回答いただけないでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

私も経験者です。

でも、何せ古いことですし記憶もあいまいです。
ただ仮免、卒研まではOKで、本免でストップ(保留)を掛けられた記憶は間違いありません。
この辺はちょっとした行き違いで大損をする可能性が有ります。まずは自動車学校に相談してみてください。
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この回答へのお礼

やはり、自分が警察官の方に言われた通りと考えておいて
よろしいのでしょうか。
今はまずお金の工面が先決になってしまうので、
その都合が付き次第、自動車学校へ相談に行こうと思います。
度々のレス、本当にどうもありがとうございます。

お礼日時:2003/10/02 22:29

 おそらく即決裁判の事だと思います。


 当日略式起訴され,受付後,警察→検察の取り調べがあります。即決裁判では裁判官の面前で話すことはありません。裁判所は書面審査のみです。(略式裁判の手続き)判決に対して異議がある場合は2週間以内に正式裁判の申し立てをすることもできますが,今回の場合は争う点もないと思われます。
 ちなみに罰金の額(判決)は裁判官が決めますので・・。30万円以下と考えておいてください。
 罰金は即納めた方がいいと思います。支払いができない場合は残念ながら労役場で罰金の額に達するまで働くことになります。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
お金は当日までに工面しておこうと思います。
略式裁判については参考にさせていただきます。
minimayuさん、どうもありがとうございました。

お礼日時:2003/10/02 22:33

bornheadさん


文面から、かなり反省していることが伺えます。
刑罰につきましては、道路交通法第117条の4第1項により、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金になります。

ここからは私の本当に個人的な意見です。
bornheadさん、非常に反省していますよね。そして、もう二度とこのような過ちをしないと心に誓っているのですよね。
そしたら、裁判所に出頭する際の態度や言葉遣い、身なり等にも十分気をつかって、心から反省していると言うところを、裁判官に見て頂いてはいかがでしょうか?裁判官も人間です。心の底から反省している人に対して、ものすごく重い罰を与えることはないと思います。
裁判官の心証(印象みたいなもの)を良くすることが重要だと思います。どのようにすれば心証を良くできるか、bornheadさんは運転免許を取得できる年齢なので、ご自身で考えて下さい。
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この回答へのお礼

お返事どうもありがとうございます。
自分がしてしまった事は懲役刑もあり得る重い罪であり、
ただ反省するばかりでなく、
これを忘れずに自分を戒めて行動していきたいと思います。
出来る限りの誠意を見せられるよう努力します。
mi158さん、ありがとうございました。

お礼日時:2003/10/02 22:22

他の方も回答されてますので、教習所について。


いま受けている教習は、多分無意味になります。

無免許運転で刑事罰を受けると、連動して欠格期間という行政処分も付きます。
これは、一定期間は免許を受けられないという処分です。
これが1年以上の期間になるのが普通です。

彼面も受けられません。そのために路上教習ができません。
教習所は、最初に教習を受けた日から半年で教習を終了できないと、教習が無効になってしまいます。

ただし、期間の例外もありますし、欠格期間は聴聞会というところで期間を縮めて貰える場合もあります。
飲酒運転や違反常習だとまずムリですが、運転をうまくなりたいと練習しただけでしたら、欠格期間を縮めてもらえる場合もあります。

いずれにしても、欠格期間3ヶ月以内というのはムリでしようから、今の教習は無効になってしまう可能性が非常に大きいです。
ともかく、教習所に相談をするのが良いと思います。
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この回答へのお礼

そうなんですか…
警察の方からは、
教習を続けていくのは問題ないが、
教習課程が終了した後の
本検での免許証の交付が一度「保留」という形になる、
という事でしたのでそう認識しておりました。
仮免許も取得できないのであれば、
このまま続けていくのは無意味になってしまいますね。
聴聞会という存在ははじめて知りましたので、
参考にさせていただきたいと思います。
これだけの事を仕出かしてしまったので、
これらを受け入れて、自分に課せられた義務を果たそうと
思います。
参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2003/10/02 19:52

東京、神奈川ではその場(翌日まで)に納付するということです。

他では他日振込みです。
なお、余計なことですがしばらくの間免許は取れません。

参考URL:http://rjq.jp/t-rules/bakkin.html

この回答への補足

しばらくの間、免許の交付は保留される、
という事は警察官の方からも言われました。
今現在、自分は自動車学校に通っておりまして、
まだ仮免許も取得していない状態で取り締まられました。
そんな状態で、練習などと思って運転してしまった
自分の認識の甘さを痛感しています。。
今回の事(無免許で捕まった事)は教習所の方にも
伝えるように、と言われているのですが、
その事によって今後の教習は中止、という事も最悪
ある事なのでしょうか。
もしそうなった場合はを謹んで現実を受け入れるつもりではいるのですが、
できるならそれだけは避けたいというのが本音です…

補足日時:2003/10/02 18:53
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この回答へのお礼

こちらは栃木県ですので、
まだ裁判所からの通知はきていない為、
どのような方法になるのかはまだ分かりません。
とりあえずその通知を待とうと思います。
お返事ありがとうございました。

お礼日時:2003/10/02 19:12

一般人なので、自信なし・・・・ですが、


道交法違反の場合の"罰金"は、大抵の場合10万円以下になっていますが、酒気帯び・酒酔い運転と無免許運転に関しては、引き上げられているようですね。
ただし額については、あくまでも裁判で決められるのでとりあえずは「30万円以下」となるでしょうが、どうやら相場的には20万円~30万円くらいのようですね。
これは、罪を犯した人への懲罰なので、辛くないと意味が無いので、大変でしょうがとりあえずは30万円でも、当日きちんと納付できるように工面した方が良いでしょう。

http://rjq.jp/t-rules/bakkin.html
http://rjq.jp/t-rules/tensuhyo1.html
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
やはり30万円は用意した方が良いのですね。
このような事を2度と犯さぬよう、
反省し謹んで制裁を受けようと思います。
このような内容のスレにお返事いただき、
ありがとうございました。

お礼日時:2003/10/02 18:48

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