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未成年者でも口座を作れることを知って今度口座を開設ようと思います
そこでいろいろなサイトを見ていると自分の名義で親が口座を作っている場合もう自分の名前では口座の開設ができないと書いてありましたそれは本当なのでしょうか?その場合口座開設はあきらめたほうが無難でしょうか?
カードは家に配送されてきても親が共働きなので大丈夫です。

A 回答 (8件)

>親がいないときに通帳をこっそり見たところどうも定期貯金らしいのですがそれでも通常貯金などの二つ目は作れないのですか?



お返事に気が付きませんで、ごめんなさい。

迷ってないで、身分証明になる物と、はんことお金を持って、明日にでも郵便局に行ってみたら良いと思います。
普通預金通帳が間違いなく作れると思いますよ。

そのお母様がしている預金も、今は名義人の質問者様でないと解約出来ないですしね。
今は名義人が証明書を持って行って自分で解約しないと、親でも夫婦でも、たとえ自分が預金者だと訴えても、名義人にしか解約出来なくなってるんです。

皆さん預金通帳を作ると言う事を妙に勘違いしておられると思います。
人の預金を勝手に下すとか、親に内緒で借金をする訳じゃないんですよ。
自分名義の貯金を始めようとすることが、何でこんなに悪い事の様に恐れないといけないんでしょう?

質問者様は決して悪いことするのではないのです。
胸を張って通帳を作って来て下さいな。

ただ何で親に内緒で通帳を作らないといけないのか?
そこに質問者様が恐れている原因があるように思います。
ネットの中での契約などに必要なんだと思いますが、何となく恐れている風なのは後は使い道が問題なのかな?

口座を開くこと自体は決して悪いことではなく良い事ですよ。
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民営化後の取り扱いについて、間違えた回答をしました。


私は去年断られたもので、今も民営化前の侭かと思っていました。

下は民営化後の対応です。


*通帳・カード、ATM(現金自動預払機)利用時の取扱

通常貯金通帳の冊数制限が撤廃されたが、複数の通帳を必要とする場合、店舗等にもよるが、職員の権限によって新規で同一預金者が2つ目以降の貯金口座の開設を断っている。よって、一人の預金者に付き一つの口座を使用する様指摘される場合がある。


私の場合は通帳を一冊にするように言われたので、これにあたるようです。

オレオレ詐欺や北朝鮮への資金送金などの事件後、金融機関はかなり煩くなっています。
預入れるにも引き出すにも、本人がすることが前提で、昔の様に夫や子供の物を代行してと言う訳には行かなくなりました。本人が行っても証明証の提示が必要ですし、
子供が15歳以上になると親では作れませんので、本人が証明書など持って行って自分で作らなければなりません。
質問者様が15歳以上なら、新通帳を作るのは問題ないと思います。
ハンコと証明証とお金を持って行って、普通に作られてはどうですか?
親が既に作っていたなんて知らない事も多いですしね。
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No5です



「当時」は、中学生時代ではなく、高校生時代の「生徒手帳」だったかもしれません。
あと窓口へ行くのに抵抗があるなら、フリーダイヤルで「ゆうちょコールセンター」というものがあるので事前の問い合わせてもいいかもしれませんね。

もちろん匿名でかけられますよ。
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アドバイス



ゆうちょ銀行においては、通常貯金通帳は一人一冊までの発行なので不可能かと思われます。

民営化前(いわゆる郵便局とひとまとめで読んでいた時代)で、かつ本人確認書類のチェックが厳しくなかった時代の話しですが、当時は平成時代で私は中学生でした。

私が中学生で、中学校で発行した生徒手帳を本人確認書類として持参し、一人で郵便局にいき、通帳を発行してくれました。
当時は自分名義で3冊ぐらい意味も無く発行していました。

ど~してもほしい!という場合には、「通常貯蓄貯金」という通帳が発行できるかもしれません。
ただし残高が10万円以上ないと発行できないはずです。

また本人確認書類が必要で、健康保険証など政府・自治体など公的機関や組合保険が発行したID(身分証明証)と印鑑が必要ですが、準備できますか?

それをもって郵便局で「新規開設をしたい」と社員とよーく相談し、発行できるか聞いてみてください。

参考URL:http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tameru/cho …
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民営化以前は一人一冊(送金機能付普通口座 郵便局名ぱるる)との決まりがありましたが、民営化後の現在は特に決まりはありません。


窓口に本人が登録印鑑と本人確認書類(保険証等)を持参すれは通帳は即日、カードは後日当該の事務センターから郵送されます。
ただ、2冊目の通帳であること、未成年であることを考えると、口頭で口座の利用目的を質問されると思います。そのとき、言動や行動に不審な点がある時は、手続きの停止や保護者への連絡・確認がされることになると思います。
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中三では、就業も結婚もできない。

日常の生活に必要な行為以外は、原則、何をするにも親の承認が必要です。内緒は無理でしょう。
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たぶん作れないと思いますね。


それって総合口座通帳なんじゃないですか?

「総合口座通帳」の場合は、送金機能の付いた「通常貯金」と担保扱いとすることが可能な「定期貯金」・「定額貯金」が一体になった通帳を指す。そのため、「通常貯金」を利用する場合は、定期・定額貯金の利用にかかわらず、「総合口座通帳」の冊子が原則発行される。

どちらにしても未成年の場合親の同意が必要ですので無理だと思われます。
今は昔より厳しいですしね。
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今は一人一通しか持てないようです。


局の人に直接、
「一通だけ残して、後は解約して下さい。一人一通しか持てませんから。」と言われたので確かです。

この回答への補足

親がいないときに通帳をこっそり見たところどうも定期貯金らしいのですがそれでも通常貯金などの二つ目は作れないのですか?

補足日時:2011/04/28 08:17
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