No.2
- 回答日時:
弁理士です。
検討すべきなのは、1年半以内に改良発明ができるかどうかです。
改良発明の見込みがないのであれば、出願後すぐに商品を市場に出しても、特許的なデメリットはなにも無いはずです。
商品を販売すると、その商品に組み込まれた発明は公知になりますので、改良発明を出願する可能性がありそうであれば、その出願を待ってから商品化するというのも一応は検討した方がいいと思います。
「特許出願中」と記載することの利益を考えるのであれば、実用新案登録出願も検討してみては如何でしょうか?審査請求が不要な分、非常に安価に出願ができますし、無審査登録ですので、10年間は、「実用新案登録〇〇号」と記載することができます。
出願から3年以内であれば、必要な場合には、特許出願に変更することもできます。
クレームの内容を少し変更して、特許出願と実用新案登録出願を同じ日に出願するということも可能です。
ありがとうございます。
PAY.Pで頑張ろうと思います。
弁理士さんにお願いしてすでに特許出願はしました。
すぐに商品化して、もし万一今公開されていないだけの同じ先行出願品(1年半最中のもの)があった場合、調査では調べられないので結果的に後出しだったということになって後から損害賠償とかってないものかなとか思いまして。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
損害賠償は、特許権付与後の話なので、心配する必要はありません。
特許権付与前は、補償金請求という制度がありますが、その請求は、その出願の存在を知っているか、警告を受けていることが要件ですので、補償金請求をされる心配もありません。
たびたびありがとうございます。
いつもお礼遅くなってすみません。
違う分野ですがここ数日、説明書やら報告書やらの作成で
バタバタとパニクっておりまして。
なるほどよく考えるとそういうことになりますね。
安心して商品化に向けて進もうかと思います。
そこでもうひとつの質問なんですが
出願中で商品化が出来るとしても請求して特許が取れなかった時のことを考えた場合
請求はギリギリまで待って出願中のうちにPAT.Pで出来るだけ商売してしまう方がいいでしょうか?
早く請求してだめだった場合自由競争化してしまいマイナスかなとか思ってしまいますが。
ネットをいろいろ見ていると特許なんて100件出して1%物になるかどうかってありましたので。
No.4
- 回答日時:
権利行使をする予定がないのであれば、急いで権利化する必要はないと思います。
ライバル企業から見ると、特許になるか分からない出願の存在はちょっと嫌なものです。
審査されて拒絶が確定されてしまうと、ライバル企業は安心して商売ができますので、
その観点から審査請求は遅らせた方が得かも知れません。
下でも書きましたが、特許になるかどうか微妙な案件では、実用新案は有効だと思います。
実用新案権は権利行使をする上で色々と制限があって面倒ですが、権利が有効であれば、その効力は特許と全く同じです。類似技術を実施しようとしているものにとって無視できない存在です。
審査請求費用や中間処理費用が必要なく、拒絶査定になる心配もなく、10年間プレッシャーを与え続けられますので、使い方によっては有効なツールになると思います。
ありがとうございます。
やはり請求は遅らせたほうが得策と言うことですか。
また、実用新案も同時に出すのは有効なツールだと言うことはよくわかりました。
ただ費用が・・・
実用新案だけ自分で出願と言うのはどうかと思いますし。
No.5
- 回答日時:
ケースバイケースと言えば実も蓋もないのですが、業界によって違うでしょう。
出願後すぐに商品化したいのが、本音ですが、結果的には、2.特許公開後に商品化する。が多いと思います。
発明はアイデアにすぎないから、出願した段階では、本当に商品化できるか具体的には固まっていないことが多いと思います。
1.出願して、色々開発して見込みなしということもあることも多々です。出願から1年ほどでダメという結論が出て、あまりにも酷い発明だということになれば、取り下げてなかったことにする。
2.商品化するまではいかないが、アイデアとして優れていれば、公開して自社の技術力の宣伝に使う。
3.商品化できるとなれば、審査請求する。請求するかどうかは、出願から約3年くらいで結論がでる。御質問の2.特許公開後に商品化する、パターンでしょう。
という流れだと思います。商品化可能で大ヒットだと分かったときには、誰かが(自分も含めて)公開していることが多くて、手遅れということが多いのではないでしょうか。
本ケースでは、商品化する意図があるので、すでに手遅れの感もありますが、ダメもとでも出願はすべきかと思います。
物の発明で、手遅れかもしれないと思うのであれば、弁理士さんのおっしゃる実用新案も良い手だと思います。その後、手遅れでなさそうだとわかったら、特許に変更もできますから。
特許出願中と宣言するかどうかは色々ですが、1年半後の公開までは、こんな商品(発明)があることは宣伝しますが、特許出願とはわざわざ宣言しないですね。独占する意図をわざわざ言いふらして警戒させる必要もない。
ありがとうございます。
他の方と違い2のパターンですか。
ただ
>出願後すぐに商品化したいのが、本音
と言うことで、よく考えると
多いパターンと行なうべきパターンでは
意味が変ってきますね。
まず特許出願はもう済ませています。
その上での商品化の時期ということなのですが
簡単なものなのですぐに商品化はできるのですが
その場合ならやはりすぐに商品化するべきと考えればいいですか?
あと、
>特許出願とはわざわざ宣言しないですね。
>独占する意図をわざわざ言いふらして警戒させる必要もない
ですが、これは今までいろんな回答を見ましたがなんだか逆の考え方のような気がしますね。
通常出願中と表記しておき他にマネされないように警戒させておくと言う意見が多かったように思えましたが。
No.6
- 回答日時:
>まず特許出願はもう済ませています。
>その上での商品化の時期ということなのですが
>簡単なものなのですぐに商品化はできるのですが
>その場合ならやはりすぐに商品化するべきと考えればいいですか?
現在売れると分かっていれば、すぐに商品化すべきです。これは、特許出願していようがしていまいが、関係ありません。ただ、特許出願する前に、商品化してしまえば、自分で公知例を作ってしまうので、拒絶される可能性が高い。ただ、特許出願を待っていたら、タイミングを逸することもあります。特許が最終目的ではないはずです。
>通常出願中と表記しておき他にマネされないように警戒させておくと言う意見が多かったように思えましたが。
まねさせて、侵害警告で損害賠償請求という手もあります。アメリカなんかよくやるようです。
新製品が出て技術的特徴があれば、特許出願されていると考える方が普通です。そう思わない業者は、もともとその業界に参加する資格がないと思ってよいでしょう。
ただ、零細な会社だと、顧客がナメてかかる。あんな会社、特許なんて知りもしないだろうという感じでしょうか。そういうときは、特許出願中と宣言するのもよいと思います。また、切り餅の筋ではないが、特許になるとは考えもしないような発明は、積極的に宣伝した方がよいかもしれません。
零細な会社でも特許発明の実績が多いところは、特許出願中と宣言しようがしまいが、出願しているに決まっていると考えます。公開されるまでの1年半、ビクビクさせて、警戒させる方が効果も大きいこともあります。
余談ですが、特許出願中というと、素晴らしい製品という宣伝になると思っている人もいるようですが、素晴らしさと特許は、必ずしも関係ありません。素晴らしい発明でも、特許登録できなかったものはたくさんあります。また、ろくに役にも立たない発明でも登録されたものもたくさんあります。
製品の素晴らしさは製品で勝負することであって、特許はその補助手段と思った方が道を誤らないと思います。
こんなことを言うと、アンチパテントと思われそうですが、そうではない。特許は、使いかたも結構難しいということです。
ありがとうございます。
今まで色々見てきた意見とはまた違った切口での回答でしたが
仰ってる内容は素人ながらなるほどと思ってしまうところがあって
また違った見方、考え方ができました。
いろんな駆け引きと言うかテクニックがあるんですね。
私は一般素人個人なので、とりあえず商売上のルールがまだわかっていないので
とりあえず製作会社に発注していくつか作ってもらって
オークションかなんかでまず手ごたえを見てみようと思っているのですが
PAT.Pを入れるべきか悩んでしまいますね。。。
素人はセオリー通りに進めるほうが無難かな。
つか、セオリーってのがあるのか?^^;
自分的には今回の発明は便利だけど無くても困らないとか
貰ったら便利だけど買ってまで特にいらないとかじゃなくて
その分野では雨の日に傘が無かったような今までなくて困っていた物なので
ほとんど関係者全員が購入してくれそうな気がするので宣伝しなくても口コミで
広まってくれそうな気がするのですが発明者はみんな自分の発明品に
取らぬ狸の皮算用するんでしょうね^^;
ただ現在世にある物を少しいじっただけの簡単なものなので客観的に特許は取れないと思っているので
審査請求をギリギリにしてそれまでに商売できればいいかなと思ってます。
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