プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お世話になります。
インターネット上で折込みチラシを紹介するサイトの運営を考えています。
この手法は、ある個人の方が2002年3月出願・2003年9月公開をしています。
大日本印刷のオリコミーオという同じようなサイトは
2001年11月に既にサイトを運営しています。
ビジネスモデル特許は、新規性が問われるとの事ですが、先発サイトがあっても出願者が出願時点で公開してなければ、特許は認められるのでしょうか?この場合、大日本印刷は先に運営しているにもかかわらず、その後に他者が出願・公開したビジネスモデルで使用料とか、サイトの差し止めを請求されたら屈しなければならないのでしょうか?謎ですし、自分のサイトにクレームがつくような場合もあるし・・
広告主に迷惑がかかりそうなので、詳しい方よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

No2です。



「既に公開している「特許権」の有無は、どこでしらべられるのですか?弁理士に頼るのがいいのですか?」というご質問をいただいたので、これに関して。

 私は特許電子図書館の「公報テキスト検索」を使います。
検索範囲に限界はありますが、これで大体の雰囲気は分かりますから。

 これを使って「今のまま進むと他社を侵害するかも」と思ったときにプロ(弁理士)に相談します。

 特許電子図書館は、無料で使用できるデータベースですが、人によってはこれは使いにくいということで、有料の検索サービスを契約されているようです。ちなみに、特許電子図書館は、特許庁2Fの工業所有権情報館に出向くと、使い方などをレクチャーしてくれるそうです。私は行ったことはありませんが。

参考URL:http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg.ipdl
    • good
    • 0

>ある個人の方が2002年3月出願・2003年9月公開をしています


1年6ヶ月後の公開は特許庁が法に基づいて行います,ので出願者が行うものではありません.

>ビジネスモデル特許は、新規性が問われる
特許の条件が適用されますから,新規性のみならず進歩性も問われます.出願したからといって特許になる保証はありません.この種の特許は進歩性の条件で拒絶されることが多いです.現在,同様のサイトがすでにあるのであれば,まず困難でしょう.

またビジネスモデル特許は,何らかのコンピュータ処理がされることが条件で,この内容に進歩性が問われます.
    • good
    • 0

個人の方が出願されている手法が「特許発明」に該当し、なおかつ、その「特許発明」を、何も権原を持たない人が「実施」(例えば製造や販売など)を行うと、「特許権侵害」になって「差し止め」や「損害賠償」が生じます。



 出願しただけでは、特許権になることはありません。
まずは、それを明らかにしたほうが良いです。公開は出願して1年6月経過すれば、自動的にされるので、公開されたもの=特許権発生しているもの、でもありません。

 ご質問者が運営する予定のサイトに対する「クレーム」が心配ならば、どんな条件が揃うと、「クレーム」のなるのかをキチンと整理して、一つ一つ確認しないと、ご心配はなくならないと思います。

まずは、他人の「特許権侵害」にあたらないことを、確認することが大事でしょうね。

 特許調査を自分でするか、人に頼むかして確認されると良いでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

sk767様

ご回答ありがとうございます。

>出願しただけでは、特許権になることはありまん。

知りませんでした。もう少し勉強してみます。
既に公開している「特許権」の有無は、どこでしらべられるのですか?弁理士に頼るのがいいのですか?

お礼日時:2006/07/29 17:13

特許については日本ではあくまでも先願主義です。


公知の事実でない場合、出願者優先です。

ただし、他の人がその出願以前に実施していたことが客観的に証明できれば
その人は特許料は支払う必要は有りません。

実際には裁判沙汰になることが多いですが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ymmasayan様

早速ありがとうございます。

>ただし、他の人がその出願以前に実施していたことが客観的に証明できればその人は特許料は支払う必要は有りません。

特許庁もいちいち細かくチェックせず、問題が発生したら当人同士で裁判でもしなさい、というスタンスなんですかね。
似た様なサイトはたくさんありますし・・

お礼日時:2006/07/29 17:09

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!