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父が、障害者認定の申請中です。
認定がおりるまでに時間がかかると聞いています。

障害者手帳をもっている人が車を所有する場合、自動車税の免税が受けられると聞いています。

毎年自動車税の請求が5月くらいに送付されてくると思いますが、
税金の納付期限までに障害者認定が間に合わなければ、免税にならないのでしょうか?

それとも障害者となる理由が発生した月日を基準に免税の対象になるかならないかが決まるのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>税金の納付期限までに障害者認定が間に合わなければ、免税にならないのでしょうか?



障害者認定の認定要項(障害の項目と等級)により変わります。
また、ご本人が運転なさるのとご家族が運転なさるのとでは対象から外れる場合もあります。

また、認定の時期は申請を受理する年度の4月1日0時での要件を満たすものとされています。

障害者認定 自動車税減免 をキーワードにググれば出てきますが一応参考に
http://www.pref.kanagawa.jp/kenzei/zeimu/aramash …

自動車税に限らず等級により、バス・タクシーの利用などで割引などのサービスが受けられますので、その場合は居住区の福祉課等で出されているしおりを受け取ってください。

参考URL:http://www.pref.kanagawa.jp/kenzei/zeimu/aramash …
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この回答へのお礼

お忙しい中にご回答いただきありがとうございます。
ちょうど昨日納付書が届き、減免についての説明を読んでいたところです。
等級によって違うという新たな情報に感謝いたします。

お礼日時:2011/05/01 09:30

手帳の交付日が基準となり、申請の翌月から減免になるようです。


各都道府県によって基準が定められているみたいなので、お住まいの都道府県税事務所のホームページで確認されたほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

お忙しい中に、ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2011/05/01 09:31

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