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すみませんが教えてください。

前述として、職場で怪我をし「左大腿骨骨折」で、怪我の翌日から3ヶ月間の
労災認定(休業補償)を既に受けています。
怪我をした翌日から仕事に行くことができなくなっています。

また怪我をしたことについて、別の病院の心療内科で「PTSD」であると言われました。
医師から、仕事中の怪我が起因とするもの、との証明は出せると断言してもらっています。

休職から3ヶ月が経過し、骨折の治療は終わり、整形外科(他院)より、
「これ以上の休職の証明は出せない、労災の診断書もかけない」と言われました。

しかし、3ヶ月経過後の現在も、PTSDの影響で出勤できない状態が続いています。
心療内科の医師からも、出勤は控えるようにとの指導を受けています。

このため心療内科にて、怪我をした翌日から「PTSD」の病名で休職の必要がある旨の
労災の証明書を書いていただくようにお願いしようと思います。

既に「左大腿骨骨折」で、労災の申請をしているのに、新たに「PTSD」での申請は
可能なのでしょうか?
(ちなみに、PTSDの場合は「現在治療中」と書いていただけるそうですので休職期間は未定です)

A 回答 (1件)

 労災については詳しくないのですが。



>既に「左大腿骨骨折」で、労災の申請をしているのに、新たに「PTSD」での申請は
可能なのでしょうか?
 というのは可能だと思います。

 しかし、PTSDによる労災が可能かどうかが問題です。もちろん、認められる人もいるのでしょうが。裁判する覚悟が必要なぐらいだと思います。

 ちなみに。『精神疾患の労災請求件数、労災認定件数は次の通りです。』
 http://kinyuu1.sakura.ne.jp/osaka-sr/kyugyouhosh …
『       労災請求件数 労災認定件数 労災認定数
 2009年度 1136件   234件  20.8%
 2008年度  927件   269件  29.0%
 2007年度  952件   268件  28.2%』

 1年間に、仕事を原因として、精神疾患になる人は恐らく、数万人を超えると思います。それを考えると、申請する人自体も少ないし、申請した人でさえ、認められる人の数は少ないと言えると思います。

 同じ労災でも、労災として認められやすい病気・怪我と、認められにくい病気・怪我があります。
 腰痛は認められにくいようです。明らかに事故で怪我をした等は認められやすいようですが。
 左大腿骨骨折では、労災が下りても、PTSDで下りるかどうかは分からないということです。 

 お金があるなら、期待しないで、申請してみてはいかがでしょうか。どこかのサイトで、労災申請中は、傷病手当の申請が出来ないと読んだことがあるので、それだけが問題ですが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

申請に関してはよく検討しようと思います。
お医者さんの「因果関係があるとはっきり証明できる」との言葉が頼りです。

傷病手当金については、職場から聞いていました。
覚悟して申請を行ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/02 18:14

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