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生命保険    6,000万
現金・貯金  12,000万
家屋評価額  1,000万    合計 19,000万 を

妻+子供2人=3人 で相続する場合の非課税額を教えて下さい。
亡くなった主人は、定年していたので無職でした。

生命保険控除 500万×3人=1,500万
基礎控除   5,000万+3,000万(3人×1000万)=8,000万
合計・・・・・・・・9,500万

課税対象額 19,000-9,500= 9,500万 で正しいですか?
無職だったので、やはり退職金控除は受けられないのでしょうか?

A 回答 (2件)

No.1です。



>3,000万円(生命保険金、死亡退職金の非課税額)と回答に書いてあります。
↑これは全くの間違いですか?
「退職金控除」ではなく「死亡退職金の非課税枠」のことですね。
お父様は無職だったんですよね。
退職金はもらえませんので、その非課税枠というものも関係ありません。
死亡退職金をもらえば、その分について生命保険金と同じように非課税分があるということです。

>証券なども取引しているのですが、生前に解約しておいた方が良いでしょうか?
生前に解約するのと死後解約するのとで戻ってくる金額が変わったりするのでしょうか?
MMF、MRF、投資信託のことでしょうか。
変わりません。
なので、どっちでも同じことです。

それとも、株式のことでしょうか。
株の場合は、亡くなった日、もしくはその月、前月、前々月の平均株価のうち、最も低い金額で計算しますので何とも言えません。
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この回答へのお礼

度々速やかなご回答感謝致します。

妻は1億6千万まで非課税という事ですが、
その内訳があれば教えて頂けますか?
それには、前にご回答に頂いた基礎控除や生命保険控除も含まれているのですか?

前の例で1億9千万ある場合、
妻が1億6千万・子供2人が残りの3千万を(1千5万づつ)相続した場合は
どのような計算になるのでしょうか?

お礼日時:2011/05/05 08:26

>課税対象額 19,000-9,500= 9,500万 で正しいですか?


いいえ。
考え方が違います。
生命保険金は、500万円×3人=1500万円 が非課税です。
なので、
4500万円(生命保険)+12000万円(預金等)+1000万円=17500万円(正味の遺産総額)
17500万円-8000万円(基礎控除額)=9500万円(課税遺産総額)
となります。

なお、4月から施行予定の相続税法の改正案(震災の影響で、まだ法案が国会で審議されず通っていませんが)で控除額は
3000万円+600万円×相続人の人数
に減る予定です。
また、生命保険金の非課税分は、同居の相続人の分だけになる見込みです。

ただ、その施行時期が4月に遡るのか、それとも法案が通った後になるのかはわかりません(未定です)。

>無職だったので、やはり退職金控除は受けられないのでしょうか?
退職金控除??
相続税に退職金控除などありませんが…。

なお、お母様が相続する分については、配偶者控除があり1億6000万円まで相続税はかかりません。
これは、改正案でも同じです。
それにしても、1億2000万円の預金、現金とはお父様はお金持ちですね。
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この回答へのお礼

早速のご回答、心より感謝致します。

退職金控除についてなのですが、http://qa.mapion.co.jp/qa4304087.html
の質問と回答に出てきます。
3,000万円(生命保険金、死亡退職金の非課税額)と回答に書いてあります。
↑これは全くの間違いですか?

1億2000万というのは仮の金額でしてすみません。
今、夫は死ぬ寸前で余命1ヶ月位です。
証券なども取引しているのですが、生前に解約しておいた方が良いでしょうか?
生前に解約するのと死後解約するのとで戻ってくる金額が変わったりするのでしょうか?

お礼日時:2011/05/04 12:39

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